2020年6月24日

経済産業省では、平成26年4月の消費税率8%引上げ、令和元年10月の消費税率10%引上げを踏まえ、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、様々な転嫁対策を実施しています。今般、令和2年3月末までの主な転嫁対策の取組状況を取りまとめました。
引き続き、転嫁状況の監視・取締り等を通じ、転嫁拒否行為の未然防止を図るとともに、違反行為に対しては厳格に対処していきます。

取組状況の概要

(1)監視・取締り対応の取組

  • 取引の売手側が転嫁拒否行為を受けていないか情報収集するため、令和元年度も引き続き、大規模な書面調査を実施しています。

  • 転嫁拒否行為に対しては、令和2年3月末までの累計(公正取引委員会との合算)で、指導を5,771件、措置請求を13件、勧告を54件実施しました。

  • 転嫁対策調査官(転嫁Gメン)が転嫁拒否行為に関する情報の収集、相談対応等を行う『Gメンパトロール』を実施しています。

(2)広報・相談対応の取組

  • 消費税転嫁対策に関する分かり易い手引き及びマニュアル・パンフレットを作成し、全国の事業者へ配布しました。(累計約186万部)

  • 中小企業団体や国が認定する支援機関において、転嫁対策に関する講習会等を開催しました。(令和2年3月末までに、累計で約2万5千回実施、約56万人が参加)

  • 消費税の円滑かつ適正な転嫁の順守を盛り込む等の改訂を実施した下請取引適正化ガイドラインについて、ガイドライン説明会等を通じて所管業界団体・企業等に対して周知を行いました。

  • 中小企業4団体において、全国2,324箇所に相談窓口を設けて相談対応を実施しました。(令和2年3月末までに、累計で約206万件の相談対応を実施。)

  • 中小企業庁では、WEB上に情報セキュリティにも十分に配慮した申告情報受付窓口を設置しています。消費税の転嫁に関するご相談の際にご利用ください。なお、これまで通り、電話でのご相談も受け付けています。

申告情報受付窓口
消費税転嫁拒否等申告受付窓口外部リンク
※消費税転嫁対策の概要等につきましては、こちらを御ご確認ください。
  • 消費税の転嫁状況を定期的に把握するため、モニタリング調査を実施しました。令和2年2月の書面調査では、転嫁状況について、事業者間取引では88.5%、消費者向け取引では78.9%の事業者が「全て転嫁できている」と回答しました。また、「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、事業者間取引では1.8%、消費者向け取引では3.2%でした。

関連資料

担当

  • 中小企業庁 事業環境部
    消費税転嫁対策室長 仁科
    担当者:塚本

    電話:03-3501-1511内線(5291~7)
    03-3501-1502(直通)
    03-3501-6899(FAX)

  • 経済産業政策局 競争環境整備室長 桝口
    担当者:門田

    電話:03-3501-1511(内線2625~7)
    03-3501-1550(直通)
    03-3501-6046(FAX)