2020年6月23日

同時発表:財務省

本日、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。以下「中国」という。)産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して暫定的な不当廉売関税を課する政令(トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令)が閣議決定されました。

1.これまでの経緯

経済産業省及び財務省は、令和元年9月26日より、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。
調査の結果、本年5月25日に、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦産業に与える実質的な損害等の事実を推定する決定をしました。(令和2年5月財務省告示第131号)

本年6月12日、関税・外国為替等審議会関税分科会特殊関税部会において、上記調査で判明した事実等を踏まえ、中国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対しては不当廉売関税を暫定的に課することが適当であると答申されました(暫定的な不当廉売関税率については37.2%)。

(注)一般略称「TCPP」。主に硬質ウレタン系断熱材用の難燃剤として利用される液体。

2.政令の概要

この政令は、中国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートについて、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施された調査において、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、暫定的な不当廉売関税を課すものです。

3.今後の予定

今後、本年6月26日に政令が公布され、同月27日から同年10月26日までの間、中国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して、暫定的な不当廉売関税が課されることとなります。
なお、調査の経緯等に関する詳細な内容については、下記のホームページを御覧ください。

担当

  • 貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室長 平林
    担当者:辻、松野

    電話:03-3501-1511(内線3256~3258)
    03-3501-3462(直通)
    03-3501-0992(FAX)

  • 製造産業局素材産業課長 吉村
    担当者:下田、飯塚

    電話:03-3501-1511 (内線3731~3740)
    03-3501-1737(直通)
    03-3501-6348(FAX)