令和2年6月22日
農林水産省


農林水産省は、卸売市場法に基づき、中央卸売市場の認定を行いましたので、お知らせします。

1.概要

農林水産省は、卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品等の公正な取引環境の確保を促進するため、平成30年6月に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法を改正し、令和2年6月21日より、改正した卸売市場法(昭和46年法律第35号)が施行となりました。

2.認定を行った中央卸売市場

今般、卸売市場法第4条第6項の規定に基づき、認定した中央卸売市場40都市65市場を公表します。
詳細は添付資料のとおりです。

<添付資料>
卸売市場法に基づく中央卸売市場の認定について(令和2年6月21日現在)(PDF : 112KB)
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の概要(PDF : 183KB)

お問合せ先

食料産業局食品流通課卸売市場室

担当者:金澤、松嶋
代表:03-3502-8111(内線4101)
ダイヤルイン:03-3502-8237
FAX番号:03-3502-0614

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