令和2年6月19日
農林水産省

農林水産省は厚生労働省と連携し、サウジアラビア当局と日本産牛肉の輸出解禁について協議を進めてきました。
今般、サウジアラビア当局との間で輸出条件について合意し、必要な手続を終了しましたので、お知らせいたします。

1.概要

農林水産省は厚生労働省と連携し、サウジアラビア当局との間で日本産牛肉の輸出解禁のための協議を進めてきました。その結果、日本産牛肉の輸出条件及び輸出検疫証明書様式に合意しました。
実際にサウジアラビアに牛肉を輸出するためには、日本のハラールと畜証明書発行機関がサウジアラビア政府に登録され、当該機関から肉のハラール認証を受けると畜施設が、都道府県等から認定を受ける必要があります。

2.主な輸出条件

日本で生まれ育った牛由来であること
動物性タンパク質(魚粉を除く)及び豚由来畜産物のようなイスラム教で禁じられているものを給餌していない牛由来であること
サウジアラビア政府に登録されたハラールと畜証明書発行機関が発行したハラールと畜証明書が添付されていること

輸出条件(動物検疫所ホームページ)
https://www.maff.go.jp/aqs/hou/exguuteirui2.html

輸出牛肉の取扱要綱(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei.html

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室

担当者:沖田 木村
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295
FAX番号:03-3502-3385