2020年6月19日

本日、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。本政令は、第201回通常国会で成立した「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を令和2年7月1日とするものです。

1.改正法について

今国会(第201回通常国会)で成立した「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号においては、災害時連携計画に関する改正規定を改正法の公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日に施行する旨規定されています。

改正法附則第1条第2号の対象となる主な改正事項は以下のとおりです。

  1. 広域的運営推進機関の業務に、災害時連携計画の検討と経産大臣への意見の送付を追加。(改正後の電気事業法第28条の40第4号の2)

  2. 一般送配電事業者による災害時連携計画の作成や経産大臣への届出等。(改正後の電気事業法第33条の2)

2.閣議決定された政令の概要

本政令は、上記の改正事項に係る施行期日を令和2年7月1日と定めるものです。

関連資料

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課長 吉野
担当者:福崎 松坂

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