議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 山花郁夫 君外七名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 電磁的記録の真正な成立の推定に係る要件の改正
  電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。第二において同じ。)の真正な成立の推定に係る要件について、当該電磁的記録に記録された情報について行われている電子署名が、当該電子署名を行うために必要な符号及び物件が適正に管理されることにより、本人だけが行うことができることとなるものであるときとすること。           (第三条関係)
第二 電子署名に準ずる措置に係る電磁的記録の真正な成立の推定
  電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当分の間、第三条の規定による場合のほか、当該電磁的記録に記録された情報が次の1又は2のいずれかに該当するときは、それぞれ1又は2に定める者の作成に係るものとして真正に成立したものと推定すること。ただし、当該情報について改変が行われていないかどうかを確認するための措置として主務省令で定めるものが講じられていないときは、この限りでないこと。
 1 事業者が、その行う事業において業務に従事する特定の個人(1において「特定個人」という。)が電子メールの送信に用いる特定の電子メールアドレスについて次に掲げる事項を定めた場合において、電子メール(その送信をした者に係る情報として当該電子メールアドレスが表示されるものに限る。ロにおいて同じ。)により送信され、かつ、当該事業者が行う事業において業務に従事する者のうち当該特定個人以外の個人が受信したものであるとき 当該特定個人
  イ 当該特定個人だけが当該電子メールアドレスを電子メールの送信に用いること。
  ロ 電子メールにより送信され、かつ、当該事業者が行う事業において業務に従事する者のうち当該特定個人以外の個人が受信した情報が記録された電磁的記録は、第二(1に係る部分に限る。)の適用を受けるものとすること。
 2 一の事業者の行う事業において業務に従事する特定の個人(2において「特定送信者」という。)が他の事業者の行う事業において業務に従事する特定の個人(2において「特定受信者」という。)との間で当該特定送信者が電子メールの送信に用いる特定の電子メールアドレスについて次に掲げる事項を内容とする合意をした場合において、電子メール(その送信をした者に係る情報として当該電子メールアドレスが表示されるものに限る。ロにおいて同じ。)により送信され、かつ、当該特定受信者が受信したものであるとき 当該特定送信者
  イ 当該特定送信者だけが当該電子メールアドレスを電子メールの送信に用いること。
  ロ 電子メールにより送信され、かつ、当該特定受信者が受信した情報が記録された電磁的記録は、第二(2に係る部分に限る。)の適用を受けるものとすること。
(附則第四条関係)
第三 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。    (改正法附則関係)