目次
第1 はじめに
第2 オンラインによる登記の申請手続
  1 申請書情報の作成
  2 添付書面情報の添付
  3 申請データの送信
  4 到達・受付のお知らせ
  5 登録免許税・登記手数料の納付
  6 補正・取下げ
第3 電子証明書の取得

 お問い合わせ先
 

 【一人株式会社又は一人合同会社の設立登記について】
  一人株式会社又は一人合同会社の設立登記を完全オンラインで申
 請する場合の申請の流れについては,以下のページで説明していま
 す。

          

 

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第1 はじめに


 商業・法人登記は,オンラインによる申請をすることができます。
 このページでは,一般的なオンライン申請をする場合の手続について説明しています。
 初めてオンラインで登記の申請をする際には,パソコンの利用環境等の事前準備が必要です。詳しくは,以下のページから操作手引書及び説明動画を御覧ください(登記・供託オンライン申請システムのホームページが表示されます。)。
     
 


 登記・供託オンライン申請システムを利用して行うことができる商業・法人登記に関するオンライン申請は,登記の申請(登記の嘱託を含む。)に限られます。
 したがって,印鑑の提出,電子証明書の発行の請求及び審査請求は,オンライン申請の対象とはなりません。 


  登記・供託オンライン申請システムの利用時間は,月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日,年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)の8時30分から21時までとなります
 なお,登記・供託オンライン申請システムの運転状況は,以下のページから御確認ください(登記・供託オンライン申請システムのホームページが表示されます。)。
              

※ 登記所での登記の申請の受付時間は,8時30分から17時15分までです。申請書情報が17時15分以降に登記・供託オンライン申請システムに送信された場合は,申請書情報を送信した日の翌業務日に登記所で受付されます。


 オンライン申請をする場合は,申請用総合ソフト(法務省が提供する登記・供託オンライン申請システムで取り扱う手続の全てを行うことができるソフトウェア)又は民間事業者による登記・供託オンライン申請システムを利用するためのソフトウェアによって作成した申請書情報とその登記の申請に必要な添付書面情報とを登記・供託オンライン申請システムに送信してする必要があります。
 申請用総合ソフト及び申請用総合ソフトの操作手引書は,以下のページからダウンロードすることができます(登記・供託オンライン申請システムのホームページが表示されます。)。
      

第2 オンラインによる登記の申請手続

 一般的なオンライン申請の流れは,以下のとおりです。個別の登記手続によっては,このページの説明事項以外の操作などが必要となる場合もありますので,詳しくは,管轄の法務局に御確認ください。
 なお,代表的な登記の目的ごとのオンライン申請手続の流れなどは,以下の
登記・供託オンライン申請システムのホームページから操作手引書をダウンロードして御確認ください。
     
 

 

1 申請書情報の作成

 申請用総合ソフトの操作手順に従い,申請書情報を作成します。
 「申請書様式一覧」画面で,申請用総合ソフトに用意されている登記申請書様式から,申請しようとする登記の目的などを確認し,適切な申請様式を選択します。登記申請書の記載内容については,以下の申請書様式・記載例を参考にしてください。また,「登記すべき事項」欄に登記すべき事項を入力する際は,以下の登記事項の作成例を参照してください。
     
 

 作成した申請書情報には,申請人又はその代理人の電子署名を付与する必要があります。使用できる電子証明書や取得についての説明は,「第3 電子証明書の取得」を御確認ください。
 

 【支店所在地における登記について】
  本店の所在地においてする登記の申請と支店の所在地においてする登記の申請とを一括して,本
 店の所在地を管轄する登記所に対して行うことができます(商業登記法第49条。以下「本支店一括
 登記」といいます。)。
  本支店一括登記は,支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の
 申請を同一の書面でしなければならないものとされており,オンライン登記申請で本支店一括登記の
 申請を行う場合には,当該登記申請に対応した申請書様式を用いて行うこととなります(申請用総合
 ソフトの申請書様式一覧から「登記申請書(会社用)(支店の登記同時申請用)」を選択します。)。

 

2 添付書面情報の添付


 登記申請に必要な添付書面情報を,申請書情報に添付します。必要な添付書面情報は,上記の商業・法人登記の申請書様式・記載例を参考にしてください。作成例は一例ですので,会社等の実情に合わせて作成してください。
  

 商業・法人登記をオンラインで申請する場合に,添付書面情報として提出することができるファイルの種類は,以下のとおりです。

  商業・法人登記関係手続
  添付ファイルの種類
拡張子
 署名付きPDFファイル
 ビットマップイメージファイル(注)
 XML電子公文書ファイル
.pdf
.bmp
.xml

           (注) 申請書情報の編集の際に,外字を使用する場合に必要となります。 

 
 添付書面情報には,作成者の電子署名を付与する必要があります。使用できる電子証明書や取得についての説明は,「第3 電子証明書の取得」を御確認ください。
 申請用総合ソフトを使用して,添付書面情報(PDFファイル)に電子署名を付与することができます。 
            


 必要に応じて,PDF等により作成した登記に必要な添付書面情報を申請書情報に添付します。
 電子定款を添付する際には,「添付ファイル一覧」画面で,「公文書フォルダ追加」をクリックし,添付する電子定款のフォルダを指定します。
 なお,一つの申請で登記・供託オンライン申請システムに送信することができる添付書面情報のファイルの合計容量は,15MBまでとなります。
  

 ※ 添付書面が電磁的記録により作成されていない場合は,書面の提出又は送付も認められ
 ます。
  添付書面を書面により提出又は送付する場合には,添付書面に申請番号を記載するか,又
 は,申請用総合ソフトの処理状況画面から「書面により提出した添付情報の内訳表」を印刷
 し,提出又は送付の際に添付してください。

     【添付書面情報の特則(登記事項証明書の添付省略)】
      次の登記の申請等で登記事項証明書を添付すべき場合には,当該法人の会社法人等番号を
     申請書情報に記載して申請することにより,登記事項証明書の添付を省略することができます。
      (1) 支店の所在地においてする登記の申請書に本店の所在地においてした登記を証する書面を
        添付する場合(商業登記法第48条第1項等)
      (2) 合併による変更の登記又は設立の登記の申請書に消滅会社の登記事項証明書を添付する
        場合(同法第80条第5号等)
      (3) 吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記の申請書に分割をする会社の
        登記事項証明書を添付する場合(同法第85条第5号等)
      (4) 株式交換による変更の登記又は株式移転による設立の申請書に完全子会社の登記事項証明書を
        添付する場合(同法第89条第5号等)  

3 申請データの送信

 作成した申請データ(申請書情報と添付書面情報)を,登記・供託オンライン申請システムに送信します。
 他の登記所の管轄する区域への本店移転(管轄外移転)の登記申請等,2件の登記申請書を同時に送信する必要がある場合(同時申請)には,以下のページを御確認ください。
          
 

  【ご注意ください】
  会社の設立登記等,印鑑の提出が必要な登記申請については,印鑑届書及び代表者の個人の印
 鑑証明書を,営業所の所在地(会社の本店)を管轄する法務局に持参又は送付する必要がありま
 す。

   印鑑届書の様式は,法務局ホームページからダウンロードできます。また,管轄の法務局は,法務
 局ホームページで調べることができます。
   印鑑届書の余白には,申請番号(到達のお知らせ取得時に確認可能)又は受付番号(受付のお知
 らせ取得時に確認可能)を記入してください。
  なお,印鑑届書は,管轄の法務局で示される補正期限までに必ず持参又は送付してください。
           

 

4 到達・受付のお知らせ


 申請データが登記・供託オンライン申請システムに登録された時点で,到達のお知らせを取得し,申請番号,到達日時などを確認することができます。


 登記・供託オンライン申請システムに登録された申請データが申請先登記所で受付された時点で,受付のお知らせを取得し,受付番号,受付日時などを確認することができます。

 

5 登録免許税・登記手数料の納付


 オンラインで登記申請をする場合,登録免許税は,次のいずれかの方法により納付することとなります。
 なお,納付する際の詳しい操作方法などについては,操作手引書(商業・法人登記 申請用総合ソフト編)を参照してください。

  (1) 電子納付
 インターネットバンキング,モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用して登録免許税を納付する方法です。
 申請書情報及び添付書面情報を登記・供託オンライン申請システムに送信すると登録免許税の「電子納付情報」が歳入金電子納付システムに登録され,電子納付に必要な「電子納付情報」が発行されます。
 「電子納付情報」が発行されると,申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面にある「納付」ボタンが表示されますので,「納付」ボタンを押して納付内容の確認及び電子納付をします。
 

 ※ 電子納付する場合の納付期限は,申請書情報が登記・供託オンライン申請システムに
 到達した日の翌日から起算して3日間
(ただし,行政機関の休日に関する法律第1条第1項
 に掲げる休日は除きます。)です。例えば,申請書情報が金曜日の業務終了後登記・ 供託
 オンライン申請システムに到達した場合は,月曜日から起算して3日目の水曜日が納付
 期限です。

 なお,電子納付についての詳しい説明は,以下のページを参照してください(登記・供託オンライン申請システムのホームページが表示されます。)。
              

      
  (2) 領収証書又は印紙納付
 オンライン登記申請を行った場合でも,領収証書又は収入印紙を窓口に提出又は送付することによって,登録免許税を納付することができます。この場合には,受付番号等を記載した登録免許税・登記手数料納付用紙に領収証書又は収入印紙を貼り付けて,申請先の登記所が定める補正期限内に,当該登記所の窓口に提出又は送付願います(補正期限内に納付が行われなければ,申請は却下されます。)。
 なお,登録免許税・登記手数料納付用紙は,申請用総合ソフトから印刷することができます(申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面にある「アクション」メニューの「登録免許税納付用紙の印刷(商業・法人)」をクリックしてください。)。

 

 【本支店一括登記の申請を行う場合の手数料について】
  本支店一括登記の申請を行う場合には,本店及び支店登記についての登録免許税の他に,本
 店所在地を管轄する登記所から支店所在地を管轄する登記所へ通知するために要する実費とし
 て,登記手数料を納付する必要があります。
登記手数料は,支店所在地における登記申請1件に
 つき300円です。
  登記手数料は,電子納付又は収入印紙(登記印紙も使用可能)のいずれかの方法で納付します。
 電子納付の方法による場合には,登録免許税の納付と同様に歳入金電子納付システムを利用して
 納付することができます。収入印紙又は登記印紙で登記手数料を納付する場合には,申請番号等を
 記載した登録免許税・登記手数料納付用紙に貼付して持参又は送付することとなります。なお,登録
 免許税と登記手数料に係る収入印紙又は登記印紙は,それぞれ別の用紙に貼ってください。

 
 納付した登録免許税額又は登記手数料に不足がある場合(登録免許税額又は登記手数料の算定を誤っていた場合)には,登記所から補正のお知らせが送信されます(補正のお知らせについては,「6 補正・取下げ」を御確認ください)。
 申請人は,補正のお知らせの内容に従って,不足している登録免許税又は登記手数料を納付することになります。追加納付の方法には,オンラインにより補正して納付を行う場合と,登録免許税・登記手数料納付用紙に領収証書又は印紙を貼り付けて納付する方法があります。 
 なお,追加納付する際の詳しい操作方法などについては,操作手引書(商業・法人登記 申請用総合ソフト編)を参照してください。

  (1) 電子納付
 登記所から送信された補正のお知らせに基づき,補正情報を作成し,その情報を登記・供託オンライン申請システムに送信した後に,歳入金電子納付システムから,登録免許税又は登記手数料を納付する方法です。補正情報を送信した後の手続の進行は,最初の納付の際と同じです。
 なお,登記・供託オンライン申請システムに補正情報を送信し,登録免許税又は登記手数料の追加納付分について電子納付情報を得た後であっても,領収証書又は収入印紙(登記手数料については,登記印紙も使用可能)により登録免許税又は登記手数料の追加分を納付することができます。
     
  (2) 領収証書又は印紙納付
 追加納付分の領収証書又は収入印紙(登記手数料については,登記印紙も使用可能)を登録免許税・登記手数料納付用紙に貼り付けて登記所に持参又は送付する方法により納付することも可能です。この場合には,補正のお知らせに記録された納付期限までに登記所に提出する必要があります。

 

6 補正・取下げ


 登記の申請書情報及び添付書面情報に不備がある場合は,原則として,その登記の申請は却下されます。しかし,不備の内容が補正することができるものである場合において,登記官が定めた期間内にその不備を補正したときは,登記をすることができます。登記官の定めた期間内にその不備が補正されない場合は,その登記の申請は却下されます。なお,補正の方法には,オンラインによる方法と,書面による方法とがあります。
 補正をする場合の手続の流れは,次のとおりです。なお,申請用総合ソフトの操作方法などに関しては,操作手引書(商業・法人登記 申請用総合ソフト編)を参照してください。

 1 補正のお知らせ
 登記の申請書情報及び添付書面情報に不備がある場合には,登記所から,補正のお知らせが登記・供託オンライン申請システムに送信され,「処理状況表示」画面の「補正」ボタンが表示されます。「補正」ボタンを押すと補正のお知らせが表示されますので,その内容を確認してください。

 2 補正書の作成等
  (1) オンラインによる補正
 申請用総合ソフトに用意されている補正書の様式を用いて,補正情報を作成します。作成した補正情報は,電子署名を行った上,登記・供託オンライン申請システムに送信します。なお,登録免許税又は登記手数料を追加納付する場合の補正については,「5 登録免許税・登記手数料の納付」を御確認ください。 
 
 (2) 書面による補正
 書面により補正をする場合は,以下の記載例を参照の上,補正書様式を御利用ください。 
      
      
 なお,申請書情報の補正の場合には,次のアからウまでの申請人等の別に応じ,それぞれに定める印鑑を押印した書面によって補正を行うこととなります。

申請人等 書面に押印する印鑑
 ア 法第20条の規定により管轄登記所に印鑑を
 提出している者
 提出している印鑑
 イ アの印鑑を提出していない者(委任による代
 理人を除く。) (注1)
 印鑑届書に押印されている印鑑
 ウ 委任による代理人であって,アの印鑑を提出
 していない者 (注2)
 代理人の印鑑

 (注)1 管轄登記所に印鑑届書を持参又は送付されていない場合には,補正書と共に持参又は送付願います。
       2 添付する委任状には,委任者の住所及び氏名と共に,委任者の別に応じ,ア又はイの印鑑を押印することと
      なります。


  登記の申請書情報及び添付書面情報に不備がある場合は,原則として,その登記の申請は却下されます。しかし,申請人から,登記の申請の取下げをすることもできます(申請人から取下げがされない登記の申請については,登記官が却下することとなります。)。なお,申請の取下の方法には,オンラインによる方法と,書面による方法とがあります。 取下げをする場合の手続の流れは,次のとおりです。なお,申請用総合ソフトの操作方法などに関しては,申請者操作手引書(商業・法人登記 申請用総合ソフト編)を参照してください。
 
 1 登記申請の不備
 登記の申請書情報,添付書面情報などに不備がある場合には,登記所から,補正のお知らせが登記・供託オンライン申請システムに送信され,「処理状況表示」画面の「補正」ボタンが表示されます。「補正」ボタンを押すと補正のお知らせが表示されますので,その内容を確認してください。なお,事案によっては,登記所の職員から電話により直接不備の内容をお伝えする場合もあります。
 
 2 取下書の作成 
  (1) オンラインによる取下げ
 補正の内容を確認した後,登記の申請を取り下げる場合(注)は,申請用総合ソフトに用意されている取下書の様式を用いて,取下書情報を作成します。作成した取下書情報は,電子署名を行った上,登記・供託オンライン申請システムに送信します。
   

 (注) 登記の申請を取り下げる場合は,次の場合があります。
 1 登記の申請の不備について,その不備を登記官が定める期間内に補正することができない場合
 2 不備の内容が性質上補正することができないものである場合(例えば,登記所の管轄を誤って登
 記の申請をした場合などです。)。

  (2) 書面による取下げ
 取下書を窓口に持参又は送付する場合には,申請番号により申請を特定して行うこととなります。そのため,取下書には,申請番号を必ず記載願います。
書面により取下げをする場合は,以下の記載例を参照の上,取下書様式を御利用ください。
     
      
 なお,取下書には,次のアからウまでの申請人等の別に応じ,それぞれに定める印鑑を押印してください。

申請人等 書面に押印する印鑑
 ア 商業登記法第20条の規定により管轄登記所
 に印鑑を提出している申請人等
  提出している印鑑又は印鑑届書に押印されて
 いる当該申請人の印鑑の取下書への押印
 イ アの印鑑又は印鑑届書を提出していない申
 請人等(委任による代理人を除く。)
  取下書に押印した印鑑につき市区町村長の作
 成した証明書で作成後3月以内のものの添付
 ウ 委任による代理人であってアの印鑑を提出し
 ていない者 (注)
  取下書への代理権限を証する書面の添付(当
 該書面については,委任者の別に応じ,ア又はイ
 の措置を施す。)

(注) 添付する委任状には,委任者の住所及び氏名と共に,委任者の別に応じ,ア又はイの印鑑を押印することとなります。

 

 (3) 申請意思の撤回により取下げをする場合
 登記の申請をした後,その登記が完了するまでは,登記の申請の意思を撤回して,当該登記の申請を取り下げることができます。ただし,代理人が登記の申請をした場合には,添付書面情報として提供した代理人の権限を証する情報とは別に,申請意思撤回の取下げに関する代理人の権限を証する情報が必要となります。

第3 電子証明書の取得

 オンライン申請をする場合に,申請書情報及び添付書面情報を登記・供託オンライン申請システムに送信するには,申請人又はその代理人(以下「申請人等」といいます。)は,あらかじめ,次の区分に応じた電子証明書を取得し,その電子証明書を申請書情報及び添付書面情報と共に送信する必要があります。
 

 【電子証明書の有効性に関する注意事項】

 1 申請書情報及び取下書情報にされた電子署名及び電子証明書については,申請人等が登記・供託オンライン申
 請システムに,これらの情報を送信した後に署名検証及び有効性確認を行うこととなります。そのため,登記・供託オ
 ンライン申請システムに,これらの情報を送信する時点(送信ボタンを押す時点)において電子証明書が有効でない
 場合には,エラーとなり,登記の申請をすることができません。

 2 補正情報にされた電子署名の電子証明書については,その電子証明書が既に失効している場合であっても,申請
 書情報と併せて提供された電子証明書と同一のものであるときは,有効な電子証明書の提供があったものとして取り
 扱います(ただし,補正の内容が電子証明書の失効に関するものでない場合に限ります。)。

 3 委任状情報にされた電子署名の電子証明書については,既に無効となった電子証明書を登記・供託オンライン申
 請システムに送信した場合であっても,エラーとはなりません。しかし,委任状情報にされた電子署名の電子証明書
 は,その性質上,申請書情報にされた電子署名の電子証明書と同じ取扱いをする必要があります。そのため,登記・
 供託オンライン申請システムが,これらの情報を受信する時点において有効な電子証明書が提供されていない場合
 には,商業登記法第24条第8号に基づく却下の対象となります。

 4 添付書面情報(委任状情報を除きます。)にされた電子署名の電子証明書については,その情報に電子署名を
 行った時点において,有効なものであれば,有効な電子証明書の提供があったものとして取り扱います。

 電子証明書は,原則として,商業登記電子証明書に限られます。 
 
商業登記電子証明書は,管轄の登記所で取得することができます。また,会社・法人等の商号,名称,本店,主たる事務所,代表者の資格・氏名等の変更に関する登記のオンライン申請を行う場合には,その申請を行うことによって,申請書情報と共に送信された電子証明書が失効する場合があります。(ただし,一定の条件を満たす場合は,再発行の申請(手数料不要)をすることができます。詳しくは,管轄の法務局にお問い合わせください。)
              

 商業登記電子証明書について,詳しくは,以下のページを御確認ください。
              

 なお,商業登記電子証明書を取得することができない場合(注1)には,次の区分に応じた電子証明書を取得する必要があります。
 申請書情報,補正情報,取下書情報及び添付書面情報それぞれについて,必ず電子証明書が必要となります。

 
◇ 申請書情報,補正情報及び取下書情報の場合

 

申請人等の区分 当該申請人等について規則第33条の3等該当の有無(注1) 送信すべき電子証明書の種類

 印鑑提出者
 該当しない
 (
商業登記電子証明書を取得することができる印鑑提出者)

 商業登記電子証明書 (注2)
 
 該当する
 (
商業登記電子証明書を取得することができない印鑑提出者)
 公的個人認証サービス電子証明
 書(注3)又は特定認証業務電子
 証明書(注4)

 (1) 公的個人認証サービス

 (2) 特定認証業務電子証明書

  「セコムパスポート for G-ID
   (セコムトラストシステムズ株式会社)
 (氏名,住所,出生年月日を確認
 することができるものに限る。)

 

◇ 添付書面情報の場合

添付書面情報作成者の印鑑提出の有無等 当該作成者について規則第33条の3等該当の有無(注1) 送信すべき電子証明書の種類
 添付書面情報作成者が印鑑
 提出者である場合
 該当しない
 (商業登記電子証明書を取得することができる 印鑑提出者)

 商業登記電子証明書 (注2)
 該当する
 (商業登記電子証明書を取得することができない印鑑提出者)
 公的個人認証サービス電子証明書(注3),特定認証業務電子証明書(注4)又は指定公証人電子証明書(注5)

 (1) 公的個人認証サービス

 (2) 特定認証業務電子証明書

 ア
 「セコムパスポート for G-ID
 (セコムトラストシステムズ株式会社)

 (氏名及び住所を確認することが
 できるものに限る。)

 イ
 「電子認証サービス(e-Probatio PS2)
 (株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト)
 (氏名及び住所を確認することが
 できるものに限る。)

 ウ
 「TDB電子認証サービスTypeA
 (株式会社帝国データバンク)
 (氏名及び住所を確認することが
 できるものに限る。) 

 エ
 「CTI電子入札・申請届出対応電
 子認証サービス」
 (株式会社中電シーティーアイ中部認証センター)(注6)

 オ
 「司法書士認証サービス」(注6)

 カ
 「ビジネス認証サービスタイプ1-
 E(一般行政手続用電子証明書)」
 (日本商工会
議所)(注6)

 キ
 「ビジネス認証サービスタイプ1-
 G(行政書士用電子証明書)」
 (日本商工会議所)(注6)

 (3) 指定公証人電子証明書(注5)

 添付書面情報作成者が印鑑提出者でない場合

 

・添付書面に市町村の印鑑証明書が必要とされているもの
・添付書面に認証者の認証が必要とされている場合の,認証者に関するもの

 

その他  上記(1)~(2)に加えて,

 (4)その他

 ア

 「Cybertrust iTrust Signature Certification Authority」
 (サイバートラスト株式会社)
弁護士ドットコム株式会社が被認証者になっているものに限る。)

  イ

 「GlobalSign CA 2 for AATL」
 (GMOグローバルサイン株式会社)
添付書面情報作成者本人又はGMOクラウド株式会社が被認証者になっているものに限る。)

 
 ◇  申請書情報,補正情報及び取下書情報

 

申請人等の区分 当該申請人等について規則第33条の3等該当の有無(注1) 送信すべき電子証明書の種類
 委任によ
 る代理人
 代理人が印鑑提
 出者である場合
 該当しない
 (商業登記電子証明書を取得することができる印鑑提出者)
 
 
商業登記電子証明書 (注2)
 該当する
 (商業登記電子証明書を取得することができない印鑑提出者)
 公的個人認証サービス電子証明
 書(注3)又は特定認証業務電子
 証明書(注4)

 (1) 公的個人認証サービス

 (2) 特定認証業務電子証明書

 ア
 「セコムパスポート for G-ID
 (セコムトラストシステムズ株式会社)

 (氏名及び住所を確認することが
 できるものに限る。)

 イ
  「電子認証サービス(e-Probatio PS2)
 (株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト)
 (氏名及び住所を確認することが
 できるものに限る。)

 
  「TDB電子認証サービスTypeA
 (株式会社帝国データバンク)
 (氏名及び住所を確認することが
 できるものに限る。)
  

 代理人が印鑑提
 出者でない場合

 


 ◇  委任状情報の場合

委任者の印鑑提出の有無 当該委任者について規則第33条の3等該当の有無(注1) 送信すべき電子証明書の種類
 委任者が印鑑提出者である場合  該当しない
 (商業登記電子証明書を取得することができる印鑑提出者)

 商業登記電子証明書 (注2)
 該当する
 (商業登記電子証明書を取得することができない印鑑提出者)
 公的個人認証サービス電子証明
 書(注3)又は特定認証業務電子
 証明書 (注4)

 (1) 公的個人認証サービス

 (2) 特定認証業務電子証明書

   「セコムパスポート for G-ID
   (セコムトラストシステムズ株式会社)  

 (氏名,住所,出生年月日を確認
 することができるものに限る。)

 委任者が印鑑提出者でない場合

 


 ◇  添付書面情報(委任状情報を除く。)の場合

添付書面情報作成者の印鑑提出の有無等 当該作成者について規則第33条の3等該当の有無(注1) 送信すべき電子証明書の種類
 添付書面情報作成者が印鑑
 提出者である場合
 該当しない
 (商業登記電子証明書を取得することができる印鑑提出者)

 商業登記電子証明書 (注2)
 該当する
 (商業登記電子証明書を取得することができない印鑑提出者)
 公的個人認証サービス電子証明書(注3),特定認証業務電子証明書(注4)又は指定公証人電子証明書(注5)

 (1) 公的個人認証サービス

 (2) 特定認証業務電子証明書

 ア
 「セコムパスポート for G-ID
 (セコムトラストシステムズ株式会社)

 (氏名及び住所を確認することが
 できるものに限る。)

 イ
  「電子認証サービス(e-Probatio PS2)
 (株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト)
 (氏名及び住所を確認することが
 できるものに限る。)

 ウ
 「TDB電子認証サービスTypeA
 (株式会社帝国データバンク)
 (氏名及び住所を確認することが
 できるものに限る。)

 エ
 「CTI電子入札・申請届出対応電
 子認証サービス」
 (株式会社中電シーティーアイ中部認証センター)(注6)
 
 オ
 「司法書士認証サービス」(注6) 

 カ
 「ビジネス認証サービスタイプ1-
 E(一般行政手続用電子証明書)」
 (日本商工会議所)(注6)

 キ
 「ビジネス認証サービスタイプ1-
 G(行政書士用電子証明書)」
 (日本商工会議所)(注6)

(3) 指定公証人電子証明書(注5)
 

 添付書面情報作成者が印鑑提出者でない場合 ・添付書面に市町村の印鑑証明書が必要とされているもの
・添付書面に認証者の認証が必要とされている場合の,認証者に関するもの

 

その他 上記(1)~(2)に加えて,

 (4)その他

 ア

 「Cybertrust iTrust Signature Certification Authority」
 (サイバートラスト株式会社)
弁護士ドットコム株式会社が被認証者になっているものに限る。)

  イ

 「GlobalSign CA 2 for AATL」
 GMOグローバルサイン株式会社
添付書面情報作成者本人又はGMOクラウド株式会社が被認証者になっているものに限る。)

   
(注)
   商業登記規則第33条の3第1号から第3号までに掲げる事項に該当する場合です。具体的には,
 (1)代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定めがある者
 (2)未成年登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者
 (3)管財人等の職務を行うべき者として指名された者
に該当する場合を指します。
 また,司法書士法の規定により司法書士法人につき特定社員が登記されている場合等において全ての業務に係る代表権を有する者以外の者に該当する場合等も同様です。 

  商業登記電子証明書
 商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。
 なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(商業登記電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。詳しくは,株式会社リーガルのホームページにて御確認ください。

  公的個人認証サービス電子証明書
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書をいいます。  

  特定認証業務電子証明書
 電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。

  指定公証人電子証明書
 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)第3条第1項に規定する指定公証人電子証明書をいいます。
 
  エの「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」の電子証明書については平成25年7月31日に,オの「司法書士認証サービス」の電子証明書については平成24年8月4日に,カの「ビジネス認証サービスタイプ1-E(一般行政手続用電子証明書)」及びキの「ビジネス認証サービスタイプ1-G(行政書士用電子証明書)」の電子証明書については平成25年1月26日に全て失効していますが,添付書面情報を作成し,電子署名を行った時点で有効な電子証明書であれば,当該添付書面情報と併せて送信することができます。 

お問い合わせ先

 登記・供託オンライン申請システムに関する御質問や申請用総合ソフトの操作方法の御質問などは,登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせください。

【登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク】
 
電話番号:050-3786-5797(050ビジネスダイヤル)
 障害等により上記番号を利用できない場合は,次の連絡先になります。
 電話番号:050-3822-2811又は2812

      
 なお,登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせをされる場合は,事前に次のホームページも御確認ください。
              

 送信すべき電子証明書については,民事局商事課(03-3580-4111(内線:2429))にお問い合わせください。

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