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令和2年6月12日

保健対策

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」の改正及び新型コロナウイルス感染症に対処するための届出期限を定める告示について

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」を改正し、災害その他やむを得ない事由により、届出等を期限までに提出することが困難な場合に別途期限を定めることができることとしました。その上で、新型コロナウイルス感染症に対処するため令和2年度の届出等の期限を7月31日までと定める告示を本日公布及び施行しますのでお知らせします。

1.背景・目的
 今般の日本における新型コロナウイルス感染症に対処するため、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号。以下、「施行規則」という。) に基づき、毎年度6月30日までに履行しなければならない届出等について、その履行が困難になっている状況を踏まえ、制度上必要な措置を講ずるものです。

2.施行規則改正及び告示の内容
 施行規則第五条第一項、第八条第一項及び同条第二項に、当該届出又は請求を「災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるとき」は別途定める届出又は請求期限までに提出して行うこととしました。
 同時に公布する告示では、新型コロナウイルス感染症を理由とし、令和2年度の施行規則第五条第一項に規定する届出、同第八条第一項及び第二項に規定する請求期限を令和2年7月31日までとします。

<改正条項とその内容>
施行規則第五条第一項: 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出の方法、期限
    第八条第一項: 対応化学物質分類名への変更の請求の方法、期限
       第二項: 対応化学物質分類名の維持の請求の方法、期限

3.公布及び施行
令和2年6月12日
添付資料

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」改正条文(新旧対照) [PDF 64 KB]
令和2年度の届出等期限を延長する事由及び届出期限に関する告示 [PDF 54 KB]

連絡先
環境省大臣官房環境保健部環境安全課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8259
課長 太田志津子 (内線 6350)
課長補佐 福嶋慶三 (内線 6359)
主査 関口真行 (内線 6390)
担当 妹尾光平 (内線 6390)
担当 松波若奈 (内線 6370)

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