令和2年6月10日
農林水産省
経済産業省

農林水産省及び経済産業省は、本日、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に基づき、商品先物取引業者である株式会社さくらインベスト(法人番号:4130001048955 本社:大阪府大阪市)に対し、商品先物取引業の許可を取り消すとともに、商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命じました。

1.処分内容

(1)法第236条第1項の規定に基づく許可取消

(2)法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
商品先物取引業の運営の改善のため、速やかに、以下の措置を講じること。
ア 顧客に対し、今回の処分の内容を十分に説明し、顧客の求めに応じた適切な対応を行うこと。
イ 顧客の財産の返還について具体的な方策を策定し、これを確実に履行すること。
ウ 会社の財産を不当に費消しないこと。
エ アからウまでの事項について、その実施状況を令和2年7月8日(水曜日)までに書面で報告するとともに、以降、その全てが完了するまでの間、随時書面で報告すること。

2.処分の理由となる法令違反事項

(1)同社の役員及び使用人は、商品デリバティブ取引につき、当該商品デリバティブ取引について生じた顧客の損失の一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供しており、これは、法第214条の3第1項第3号の規定に該当すること。

(2)同社は、法第190条第2項に基づく許可更新申請において、(1)の事実を隠し、かつ、法第192条第2項の規定に基づく申請書の添付書類に虚偽の記載をして提出し許可の更新を受けており、これは、法第236条第1項第4号の規定に該当すること。

〈添付資料〉
当該行政処分に係る関係法令等(PDF : 136KB)
株式会社さくらインベストの概要(PDF : 43KB)

お問合せ先

食料産業局食品流通課商品取引室
担当者:尾崎、岡本
代表:03-3502-8111(内線4170)
ダイヤルイン:03-3502-5754
FAX番号:03-3502-6847

経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループ商取引監督課
担当者:水野、川村、橋谷田
代表:03-3501-1511(内線4201)
ダイヤルイン:03-3501-5895
FAX番号:03-3501-6198

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