現在、企業活動において、新型コロナウイルス感染症の影響が様々に生じているところです。
こうした状況を踏まえ、障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金(以下「障害者雇用調整金等」という。)の申請については、今年度に限り、令和2年6月30日まで申請(増額修正を含む。)を受け付けます。
※ 障害者雇用納付金の申告については、令和2年6月30日まで期限が延長されています。
 障害者雇用調整金等を申請する事業主におかれては、詳細については下記のホームページをご確認いただき、事務所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構支部に申請してください。不明点については、必要に応じて事務所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構支部にお問い合わせください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ
報道発表資料