議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
項目 | 内容 |
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議案提出者 | 吉川元 君外五名 |
衆議院審議時会派態度 | |
衆議院審議時賛成会派 | |
衆議院審議時反対会派 | |
議案受理年月日 | |
公布年月日 |
要項または提出時法律案
第一 新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金に係る差押禁止等
一 権利の差押え等の禁止(第一項関係)
新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。
二 金銭の差押えの禁止 (第二項関係)
新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができないこと。
三 定義 (第三項関係)
この法律において「新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金」とは、地方公共団体が定める一定の基準に従い当該地方公共団体から支給される給付金で次のいずれかに該当するものとして、政令で定めるところにより、総務大臣が定めるものをいうこと。
1 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。2において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、事業の継続への支援等の観点から中小事業者等に対して支給され、その従業者又は事業主の生計の維持に資することとなる給付金
2 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援等の観点から個人又は世帯に対して支給される給付金
第二 施行期日等
一 施行期日(附則第一項関係)
この法律は、公布の日から施行すること。
二 経過措置(附則第二項関係)
この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金についても適用すること。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこと。