2020年6月9日

本日、「電気事業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本改正は、第201回通常国会で成立した「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の規定の施行に伴い、電気事業法施行令の関係規定の整理を行うものです。

1.政令改正の概要

本改正は、今国会(第201回通常国会)で成立した「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」について、改正法附則第1条第1号(公布日施行)に掲げる規定の施行に伴い、電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)の関係規定の整理を行うものです。
具体的には、改正法の一部(改正法附則第1条第1号(公布日施行)に掲げる規定)の施行に伴い、改正法第1条により電気事業法(昭和39年法律第170号)第34条が第34条の2と条ズレするため、改正前の電気事業法第34条を引用する規定中、同法第34条を第34条の2と改めます。

2.今後の予定

公布・施行 令和2年6月12日(金曜日)

関連資料

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課長 吉野
担当者:福崎、松坂

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