総務省・新着情報

お知らせ
令和5年3月1日
新型コロナウイルス感染症等の影響により、一時的に国有財産の貸付料等の支払いが困難な方へ

 国有財産を借り受けている方等のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少等があり、一時的に貸付料等の支払いが困難な方については、当該国有財産を管理している各庁担当者まで御相談ください。

履行期限の延長制度等については、以下の財務省ホームページをご参照ください。
https://www.mof.go.jp/policy/national_property/topics/taiou.htm
 

連絡先
総務省大臣官房会計課管財係
電話:03-5253-5133

発信元サイトへ