2020年6月5日

同時発表:環境省

経済産業省及び環境省は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定排出量の報告期限等を延長します。

1.概要

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、5月25日まで新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言がなされました。これに伴い、多くの事業者において、温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における排出量の算定、報告書の作成業務等を例年どおりに進めることが困難になることが想定されます。

こうした状況を踏まえ、温対法に基づく報告書等の作成に十分な時間を確保できるよう、温対法に基づく府省令を改正し、令和2年度に限り、報告書の提出期限等を延長します。具体的には、例年では6月末日又は7月末日までに提出が求められている報告書等の提出期限は9月末日までに延長します。

また、これに伴い調整後温室効果ガス排出量の調整において用いる国内認証排出削減量又は海外認証排出削減量の排出量調整無効化を認める期間についても、例年では報告する年度の6月末日までを期間としていたところ、令和2年度に限り8月末日までに延長します。

2.報告書の提出期限

  例年の提出期限 令和2年度の提出期限
特定事業所排出者 7月末日 9月末日
特定輸送排出者 6月末日 9月末日

3.排出量調整無効化の期間

  例年の期間 令和2年度における期間
報告を行う年度における排出量調整無効化の期間 報告を行う年度の4月1日から6月30日まで 令和2年4月1日から令和2年8月31日まで

4.その他

本措置は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく定期報告でとられた措置と同様の対応を行うものとなります。

省エネ法関係書類の提出等の期限延長について

5.備考

今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、対応をさらに変更する可能性もあります。

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担当

産業技術環境局環境経済室長 梶川
担当者:小西、村上

電話:03-3501-1511(内線 3453)
03-3501-1770(直通)
03-3501-7697(FAX)