令和2年6月2日
農林水産省

農林水産省は厚生労働省と連携し、マカオ当局と日本産牛肉の輸出に関する検疫協議を進めてきました。
今般、マカオ当局との間で日本産牛肉の月齢制限及び骨なし肉の条件を撤廃することで合意をし、令和2年6月8日から、骨付き牛肉を含めた全ての月齢の牛肉輸出が可能となりますのでお知らせいたします。

概要

マカオへの日本産牛肉輸出については、これまで30か月齢未満の牛由来であること及び骨なし肉であることが条件に含まれていました。
このため、平成25年2月以降、農林水産省は厚生労働省と連携して、マカオ当局との間において、月齢制限及び骨なし肉の条件撤廃のための検疫協議を進めてきました。

今般、マカオ当局との間において、検疫協議が全て終了し、令和2年6月8日より、30か月齢以上の骨付き牛肉を含めた全ての月齢の日本産牛肉の輸出が可能となりますのでお知らせいたします。

参考

マカオ向け牛肉輸出条件等について(動物検疫所ホームページ)
https://www.maff.go.jp/aqs/hou/exguuteirui2.html

マカオ向け輸出牛肉の取扱要綱(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei.html

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:沖田、葛西
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295
FAX番号:03-3502-3385