総務省・新着情報

報道資料
令和2年5月29日
割賦により端末を販売する際の販売手法に係る要請

 総務省は、本日、株式会社NTTドコモ(代表取締役社長 吉澤 和弘)、KDDI株式会社(代表取締役社長 髙橋 誠)、沖縄セルラー電話株式会社(代表取締役社長 湯淺 英雄)及びソフトバンク株式会社(代表取締役社長執行役員兼CEO 宮内 謙)に対し、割賦により端末を販売する際の販売手法に係る要請を行いました。

 現在、携帯電話事業者が提供している一定の条件を満たす場合に割賦により販売した端末の割賦に係る残債の免除等を行うプログラム(以下「端末購入プログラム」という。)は、自社と通信契約を締結し、又は締結していることを条件としないものとされています。
 端末購入プログラムによる利益の提供について、自社と通信契約を締結し、又は締結していることを条件としない場合には、昨年10月に施行された電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号。以下「改正法」という。)による改正後の電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)の規律の対象とはなりませんが、そのためには、単に自社と通信契約を締結し、又は締結している者(以下「回線契約者」という。)と自社とは通信契約を締結しない者(以下「非回線契約者」という。)の両者を端末購入プログラムの対象に含むだけでなく、両者に対する利益の提供に係る追加的な条件等に差異を設けることにより実質的に当該端末購入プログラムの利用の容易性等に合理的な理由のない相違が生じないことが求められます。
 このような観点から、総務省は、昨年10月に策定した電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドラインにおいて、「より一般的な条件に該当することを求める場合においては、「通信役務の利用」等を条件としていることには当たらないこと」を明確化し、また、同年11月には「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」を改正し、一定の信用確認措置に応じた者に対するSIMロックの即時解除等を義務付ける等の対応を行いました。
 さらに、改正法の施行から半年が経過し、新たな端末の販売も開始される中で、競争ルールの検証に関するWGでは、現在提供されている端末購入プログラムについて、回線契約者と非回線契約者に対する追加的な条件等の差異や非回線契約者も対象となっていることに係る周知に関する指摘がありました。また、総務省は、本日、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」を改正し、「「通信役務の利用」等を条件としていること」について、回線契約者と非回線契約者とで利益の提供に係る追加的な条件を異ならせたり、回線契約者に比べて非回線契約者が利益の提供に係る他の条件を満たすことを合理的な理由なく難しくしたりしている場合にはそれに当たることを具体的に示しました。
 このため、端末購入プログラムに関し、改正法による改正後の事業法の規律の遵守を徹底するとともに、その状況を把握し、電気通信役務の利用者の利益を保護するため、本日、総務省は、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社及びソフトバンク株式会社に対し、端末購入プログラムについて、不適切な広告、勧誘、説明等を行わないようにするとともに、関連の状況について報告を行うよう要請を行いました。
 携帯電話事業者各社への要請の内容は、別添を御覧ください。

<関連URL>

○割賦により端末を販売する際の販売手法の見直しに係る要請
   https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000304.html
○「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」改正案に対する意見募集の結果及び改正したガイドラインの公表
   https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000603.html

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
担当:仲田課長補佐、肥田係長
電話:03-5253-5845
FAX:03-5253-5848

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