令和2年5月29日(金)

 今朝の閣議においては,法務省案件として,主意書に対する答弁書が3件ありました。
 続いて,私から,1件報告がございます。
 本年1月に私の下に立ち上げた「養育費勉強会」では,これまでの議論を取りまとめ,これを,本日,法務省のホームページで公開する予定です。
 この取りまとめは,養育費履行確保のためのアプローチ・方向性について指摘のあった事項等を取りまとめたものです。
 今後,法務省では,今回の取りまとめを受けて,養育費不払い問題の解消に向けて,公的支援の在り方を検討するため,厚生労働省と共同で,新たな検討枠組みを立ち上げることや,現行制度の運用改善等で実施可能な事項等を検討するための法務省内の検討会を新たに立ち上げることを予定しています。
 今後とも,私のリーダーシップで,厚生労働省を始めとする関係省庁,関係機関とも連携して,この問題に,スピード感を持って取り組んでまいります。
 

「法務・検察行政刷新会議(仮称)」に関する質疑について

【記者】
 大臣は,先日,検察に対する信頼回復を図るため,「法務・検察行政刷新会議(仮称)」を法務省内に設け,対応策を検討していくと表明されました。具体的な検討項目や検討期間について,現時点でどのように想定されていますか。

【大臣】
 「法務・検察行政刷新会議(仮称)」は,今回の黒川氏の問題を受けて,私が設けることとした会議です。今回の黒川氏の行動を受けて,国民の皆様から,法務・検察に対して,様々な御指摘・御批判をいただいているところでございます。
 国民の皆様からの信頼を回復し,法務・検察が,適正にその役割を果たしていくことができるよう,この会議を,これからの法務・検察行政に関して,しっかりと議論をできる場としていきたいと思っています。
 お尋ねのあった検討事項や期間については,今後,検討・調整を行った上で,改めて御説明いたしますが,現在のところ,私の考えでは,少なくとも検察の綱紀の保持に関する事項については,検討項目に含みたいと思っております。また,法務行政の在り方や,刑事手続への国民の信頼の確保など,これまでの国民の皆様からの御指摘等を踏まえて,しっかりと会議の目的を達成できる構成にしていきたいと思っております。

【記者】
 今の「法務・検察行政刷新会議(仮称)」の関連で,検察の綱紀の保持に関してテーマにしたいとおっしゃいましたが,メンバーであるとか,具体的にどういった形で結論をおまとめになるかなど,会議の詳細について,いつ頃を目途に決定し,初会合についてはいつ頃を想定されているか,お考えを教えてください。

【大臣】
 現時点では,いつ頃発表するかということは未定でございまして,今まさに検討・調整中でございます。
 メンバーについては,法務・検察行政に詳しい法曹関係者はもとより,国民の皆様に開かれた会議にするために,有識者の皆様にも入っていただきたいと思っておりますし,国民の皆様の幅広い御意見をいただいて,検察・法務行政への国民の信頼回復という目的を達成できる形にしてまいりたいと思っています。
 

東京高等検察庁前検事長の処分に関する質疑について

【記者】
 黒川前検事長に対する処分について,国民からの批判の声が収まる気配がございません。訓告処分を決めたのは,法務省と検事総長だというふうに大臣は国会で答弁なさっておられますが,懲戒処分にしないと決めたのは誰ですか。法務省ですか。検事総長ですか。内閣ですか。

【大臣】
 「訓告」と決定するということは,すなわち,懲戒処分でなく,監督上の措置の最も重い「訓告」とするということでございますので,お尋ねの点も含めて,法務省において協議をいたしまして,決めました。その上で内閣に報告をしたところ,法務省としての決定に異論がない旨回答を得たものでございます。

【記者】
 懲戒処分でないと決めたのはどなたですかということをお聞きしているのですが。これは国家公務員法の84条に,懲戒処分は任免権者がこれを行うというふうに規定されておりますが,それを踏まえて,なおかつ,5月26日に,稲田検事総長が取材に対して「法務省側から訓告相当と言われ,懲戒処分ではないのだなと思った。」というふうにお答えなさっているので,これを踏まえて今お聞きしているのですが。

【大臣】
 もとより監督上の措置である「訓告」については,その主体は検事総長でございますので,「訓告」が相当という意見を,法務大臣,法務省から検事総長にお伝えして,訓告処分をするということになりました。検事総長からも,私の意見に対して,「訓告」が相当と思料するという内議文書をいただいております。
 懲戒処分をしないという決定についてのお尋ねでございますが,先ほど御説明したとおり,「訓告」にするということは,懲戒処分にせずに監督上の措置として最も重い「訓告」にするという意味でございますので,そこも踏まえて,検察を所管する法務省において協議をし,その内容を内閣に報告をし,その旨異論がないという決定を内閣からいただいたということです。

(以上)