令和2年5月29日
水産庁

水産庁は、「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」(令和元年5月31日関係閣僚会議)実施の一環として、漁業系廃棄物の計画的な処理をより一層図るため、平成3年に作成した「漁業系廃棄物処理計画策定指針」を見直し、新たに「漁業系廃棄物計画的処理推進指針」を作成しました。

1.背景及び経緯

令和元年5月に関係閣僚会議で策定された「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」において、廃棄物処理制度等によるプラスチックごみの回収・適正処理を徹底するため、平成3年に作成された「漁業系廃棄物処理計画策定指針」(以下、「旧指針」という。)の更新・周知を図ることが盛り込まれました。

旧指針は、当時、漁業生産に伴って生じる廃棄物の処理問題が深刻化しており、このような漁業系廃棄物の適正かつ効率的な処理を推進する必要性から作成されたものです。その後の漁業や廃棄物を取り巻く状況の変化を踏まえ、水産庁は、令和元年7月から「漁業系廃棄物処理計画策定指針検討協議会」を計4回開催し、指針の見直しを行いました。

その結果、漁業者等による漁業系廃棄物の計画的な処理をより一層推進するため、「漁業系廃棄物計画的処理推進指針」(以下、「新指針」という。)を新たに作成しました。

2.概要

新指針は、漁業系廃棄物の計画的な処理の推進のため、以下の観点に基づいて作成しています。

(1)旧指針は、都道府県単位での「県協議会」の設置及び「処理計画」の策定を必須とし、その協議会及び計画による処理を求めていました。これに対し、新指針は、廃棄物を排出する事業者である個々の漁業者が、自らの廃棄物の計画的な処理について検討・実行し、漁業経営の安定の手助けとなる内容としました。
(2)漁業者による廃棄物の処理の実行可能性・継続性を重視し、個々の漁業者が取り組みやすい簡易な手法を提示しました。
(3)一定の地域内で大量に発生する同一種類の廃棄物については、個々の漁業者が別々に処理に取り組むよりも、漁業者団体等が主導し集団的に処理することが効率的と考えられるため、漁業者団体等がその処理を推進する枠組みを提示しました。

具体的には、新指針では、漁業者及び漁業者団体等が、計画的な処理を行うための以下の手法について手引きし、参考となる情報を掲載しています。

(1)廃棄物の発生量・発生時期を把握・整理する
(2)廃棄物の分別・前処理の方法を検討・整理する
(3)循環的な利用を検討する
(4)廃棄物の保管の方法・費用を検討・整理する
(5)廃棄物の収集・運搬及び処分の方法・費用を検討・整理する
(6)廃棄物の発生と処理についての情報をまとめる

3.その他

本指針と同じく、「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」において更新・周知を図ることとされた「漁業系廃棄物処理ガイドライン」が環境省により改訂されましたので、以下のURLから御確認下さい。http://www.env.go.jp/recycle/misc/guideline/gyogyokei/post_55.html

なお、漁業におけるプラスチック資源循環における取組については、以下のURLから御確認下さい。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/action_sengen/190418.html

<添付資料>
漁業系廃棄物計画的処理推進指針(概要)(PDF : 143KB)
漁業系廃棄物計画的処理推進指針(本文)(PDF : 543KB)
漁業系廃棄物処理計画策定指針検討協議会名簿(PDF : 124KB)

お問合せ先

増殖推進部漁場資源課

担当者:山本、中村
代表:03-3502-8111(内線6808)
ダイヤルイン:03-6744-2382
FAX番号:03-3502-1682

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