令和2年5月27日
農林水産省

農林水産省は、第四次となる「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」を策定し、本日、公表しました。

1.基本方針の趣旨

「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」は、「獣医療法(平成4年法律第46号)」第10条に基づき、適切な獣医療を確保するための提供体制の整備に関する取組や施策の方向を示すものです。平成4年に第一次の基本方針を策定して以降、概ね10年ごとに見直しています。

2.新たな基本方針のポイント

産業動物獣医師の就業・定着を図るための誘引措置の一層の活用を図るとともに、平時からの臨床獣医師への家畜防疫研修による家畜伝染病発生の緊急時における獣医師確保への備え、獣医師と愛玩動物看護師との連携、CSF・ASFの予防・まん延防止に係る技術開発等を進めることにより、我が国の獣医療が今後とも畜産業の健全な発展、動物の保健衛生、公衆衛生及び食品の安全性の向上に寄与していくよう、獣医療を提供する体制の整備を図ります。

<添付資料>
獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針(PDF:274KB)

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:末谷、朝倉
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094
FAX番号:03-3502-8275

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