2020年5月22日

今年5月15日以降に、中小企業診断士の登録又は登録の更新の際に交付した中小企業診断士登録証について、登録証の発行日と有効期間に誤りがありました。このため、速やかに正しい発行日と有効期間が記載された登録証を対象者に交付するとともに、今後このようなことがないよう再発防止策を講じてまいります。

1.記載の誤りの経緯

「中小企業支援法」と「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」上、中小企業診断士試験に合格し、所定の養成課程を修了した者は、経済産業大臣に、氏名、生年月日、住所等を記載した書類を提出することで、中小企業診断士としての登録申請を行うこととされており、また、中小企業診断士として登録された者は、5年ごとに更新を受けることとされています。

今回、今年5月15日以降に、中小企業診断士としての登録又は登録の更新を申請していた者(毎月1回まとめて交付。)に対して交付した登録証の発行日と有効期間に誤りがありました。

今回の訂正によって、誤った記載の登録証を受け取った方の診断士としての活動に影響を与えるものではありません。

2.今後の対応

今後速やかに正しい発行日と有効期間が記載された登録証を対象者に交付するとともに、今後こうした誤りが生じないよう、以下のとおり再発防止策を講じることとします。

(1)複層的な確認の徹底
(2)事務フロー・登録スケジュールの明確化・可視化・共有
(3)定期的な進捗確認の実施

担当

中小企業庁経営支援部経営支援課長 殿木
担当者: 小林、森本

電話:03-3501-1511(内線 5331)
03-3501-1763(直通)
03-3501-7099(FAX)