2020年5月22日

本日、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました。

1.政令改正の趣旨

化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「条約」という。)の適格な実施を確保するため、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号。以下「化兵法」という。)及び化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成7年政令第192号)では、化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、化学兵器に供されるおそれの極めて高い化学物質(特定物質)の製造、使用等を規制する措置を講ずることとしています。

本改正は、令和元年11月に開催された条約の第24回締約国会議外部リンクにおいて、条約の化学物質に関する附属書の表1に特定の化学物質を追加することが決定されたことを受け、新たに8物質を化兵法に基づく特定物質として指定するものです。

2.政令改正の概要

上記締約国会合の決定に基づき、8物質を特定物質として指定します。なお、いずれも「特定物質」のうち化学兵器に用いられる物質「毒性物質」に属する物質です。(政令別表一の項第三欄)

3.今後の予定

公布:令和2年5月27日(水曜日)
施行:令和2年6月7日(日曜日)

関連資料

担当

製造産業局化学物質管理課
化学兵器・麻薬原料等規制対策室長 金柿
担当者:下出、橋本

電話:03-3501-1511(内線 3721~3725)
03-3580-0937(直通)
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