1 趣旨・目的
平成22年度以降に内閣府が実施した「アウトリーチ(訪問支援)研修」の受講経験者を対象として、長期化したひきこもりの者等、より困難な状況にある子供・若者にも対応でき、個々の特性を生かした就業等につなげられる高度な知識・技術及び地域における関係機関との連携並びに多職種が協調した支援の在り方等を広く習得させるとともに、アウトリーチについてのスーパーバイザーとして、周知・指導・教育が可能な人材を養成するための研修を実施する。
令和2年度においては、本要項のとおり、研修生の募集を行うものとする。
2 応募資格
次の(ア)(イ)のいずれかに該当する者のうち、以下の~の全てに該当する者であること。
なお、(ア)(イ)のいずれにも該当しない者で本研修への応募を希望する者については、3-3.の担当宛てに相談すること。
- (ア)
- 子ども・若者総合相談センター、ひきこもり地域支援センター、青少年センター、教育相談センター、保健所、精神保健福祉センター、発達障害者支援センター等の都道府県・市(区)町村の機関において、困難を有する子供・若者に関する支援又は相談業務に従事しており、業務としてアウトリーチを行っている又は行うことが予定されている者(地方独立行政法人職員等、地方公務員に準ずる者を含む。)。
- (イ)
- 公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人その他の団体(特定非営利活動促進法第12条第1項第3号を満たし、かつ、当該団体の役員(権利能力なき社団にあっては、代表者)が同法第20条各号、国家公務員法第38条各号及び地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しないこと。)に所属し、困難を有する子供・若者に関する支援又は相談に従事し、アウトリーチを行っている又は行うことが予定されている者(国家公務員法第38条各号及び地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しない者)。
- 原則として、平成22年度以降に、内閣府が実施した「アウトリーチ(訪問支援)研修」を受講した者であること。
- 所属機関・団体において週3日以上の勤務実績がある者であること。
- 自己の年齢や実績、所属機関での役職にかかわらず、「研修生」として学ぶ意欲を有し、広く学びを得るために柔軟な受講姿勢を有する者であること。
- アウトリーチの在り方について「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」(厚生労働省平成22年5月公表)「4-5訪問支援(アウトリーチ型支援)」に示された内容を理解し、同意できる者であること。
- 研修の全日程に参加できる者であること。
- 各種提出物について内閣府が指定した期日を守れる者であること。
- 所属する機関・団体の長の推薦がある者であること。
- 新型コロナウイルス感染症に係る健康上の不安(新型コロナウイルス感染後に重症化するリスクの高い基礎疾患等)がないこと。
3 募集人数及び応募方法等
(1)募集人数
16名以内とする。なお、応募者が16名以下の場合であっても、全ての応募者が受講できるとは限らない。
(2)応募方法
略歴書(別紙様式1)(PDF形式:15KB)及び所属機関・団体の長からの推薦書(別紙様式2)(PDF形式:14KB)
各1部を(3)へ郵送する。
(3)応募先及び本研修に関する問い合わせ先
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎第8号館
内閣府 政策統括官(共生社会政策担当)付青少年支援担当 瓜生田(うりうだ)、鵜川(うかわ)、長田(おさだ)
TEL:03-5253-2111(内線38302)
※応募書類のワード及びエクセルデータが必要な場合は、上記担当宛てに連絡すること。
(4)募集締切
本年6月24日(水)必着
4 研修生の決定
- (1)
- 内閣府は、同年6月30日(火)までに研修生を決定し、選考の結果を、研修生が所属する機関・団体の長(機関・団体に所属していない場合は本人)に対して通知する。
- (2)
- 研修生の選考理由については回答しない。
- (3)
- 応募書類の返却はしない。
- (4)
- 研修生に対しては、研修内容の参考とするため、別途アンケート調査を実施する。
5 研修内容
別紙資料1(PDF形式:14KB)のとおり(ただし、講師都合等により変更する可能性がある。)。
6 経費等
(1)交通費
- 研修生が最寄りの公共交通機関の駅(注)から、飛行機又は新幹線などの特急電車等を利用して研修会場に赴くまでの交通費は、各1往復分のみ内閣府が負担する。
(注)最寄りの公共交通機関の駅は、自宅又は職場の最寄駅(バスも含む)とし、最寄駅から研修先に赴くまでの経路は、最も合理的かつ経済的な経路とする。 - 関東近郊又は実地研修先近郊に在住し、宿泊をせず、日々自宅から研修会場に通う場合に要する交通費は内閣府が負担する。ただし、飛行機又は新幹線などの特急電車を用いる場合は、上記のとおり1往復分のみ内閣府の負担となる。
- 研修会場に赴く際の移動は、原則として宿泊を要しない経路によるものとする。
ただし、研修初日の開始予定時刻までに最寄駅から研修先に移動できず、又は研修最終日の終了予定時刻後に研修先から最寄駅に移動できず、前泊・後泊を要する場合は、その旨を応募書類(別紙様式1)の備考欄に明記すること。
(2)宿泊先及び宿泊料
研修の宿泊先については、内閣府が指定する(国立オリンピック記念青少年総合センター宿泊棟を予定)。
なお、研修中の宿泊費は内閣府が負担する。
(3)受講料等
本研修の受講は無料であるが、食費等の個人的経費については研修生の負担とする。
7 その他
- (1)
- 研修生は研修終了後、本研修で習得した事柄を自己の所属する機関・団体等で広く共有すること。また、地域において、アウトリーチの啓発活動に可能な限り取り組むこと。
- (2)
- 応募書類の確認のため、応募者に対し、内閣府から電話又はメール等により連絡することがある。
- (3)
- 研修生の氏名及び所属先名、役職等については、研修資料として一覧を研修生及び講師に配布する。
- (4)
- 研修生の住所及び連絡先等の個人情報について、本研修の運営業務(飛行機・新幹線等の交通旅券の手配等の諸事務)を委託した委託業者に対し、運営業務遂行のため必要な限度で提供を行う。
- (5)
- 研修内容の向上のため、本研修終了後、研修生に対し、所属団体での活動報告のアンケートやレポート等の提出を求める場合がある。
- (6)
- 応募書類に虚偽があった場合には、研修生の正式決定後であっても受講を取り消すことがある。
- (7)
- 本研修は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響等により、内閣府として変更や中止を決定する可能性がある(その場合は、研修生が所属する機関・団体の長(機関・団体に所属していない場合は本人)に連絡する)。