議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 尾辻かな子 君外十名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 趣旨
  この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、学校の臨時休業及び事業所の休業等に伴う就業環境の変化、家庭における支出の増加等が生じ、児童扶養手当の支給を受ける者の家庭に経済的な影響を与えていることに鑑み、当該家庭の生活の安定に資するため、臨時特別給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとすること。                 (第一条関係)
第二 支給要件
  都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所を管理する町村長は、令和二年三月分から同年八月分までの児童扶養手当の支給を受ける者(第七の二及び三において「児童扶養手当受給者」という。)に対し、当該支給を受ける月について臨時特別給付金を支給すること。    (第二条関係)
第三 臨時特別給付金の額
  臨時特別給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、当該月分の児童扶養手当の額に相当する額とすること。                         (第三条関係)
第四 支払期月
 一 各月分の臨時特別給付金は、それぞれ当該月分の児童扶養手当の支払に併せて支払うこと。
(第四条第一項関係)
 二 一にかかわらず、令和二年三月分及び四月分の臨時特別給付金については、この法律の施行後、速やかに支払うものとすること。                       (第四条第二項関係)
第五 雑則等
 一 児童扶養手当法の準用
   臨時特別給付金について、受給権の保護、公課の禁止等の児童扶養手当法の所要の規定を準用するものとすること。                                (第五条関係)
 二 費用の負担
   臨時特別給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担すること。     (第六条関係)
 三 その他
   町村の一部事務組合等、事務の区分及び厚生労働省令への委任について所要の規定を設けること。
(第七条から第九条まで関係)
第六 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。                  (附則第一条関係)
第七 検討
 一 令和二年九月分以後の児童扶養手当の支給を受ける者に対する臨時特別給付金の支給については、この法律の施行の状況、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況、社会経済情勢等を勘案し、検討が加えられるものとすること。                      (附則第二条第一項関係)
 二 前年の所得が一定額以上であることにより児童扶養手当受給者とならない者に対する給付金の支給については、児童扶養手当及び臨時特別給付金の支給を受ける者との均衡を保つ観点から、この法律の施行後速やかに検討が加えられ、必要な法制上及び財政上の措置が講ぜられるものとすること。
(附則第二条第二項関係)
 三 前年の所得が一定額以上であることにより児童扶養手当受給者とならない者であって新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により相当な収入の減少があった者に対する支援については、この法律の施行後速やかに検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとすること。
(附則第二条第三項関係)
第八 その他
  その他所要の規定の整備を行うこと。