厚生労働省は、労使団体や業種別事業主団体などの経済団体に対し、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」)に基づき、各事業者が自主的な取り組みを実施するにあたって、事業場で働く方々の感染予防、健康管理の徹底を、傘下団体などに向け周知するよう、昨日、協力を依頼しました。
 
 5月4日に改正された「基本的対処方針」には、「事業者及び関係団体は(中略)業種や施設の種類ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取り組みを進めること」と記されています。さらに、5月14日に「基本的対処方針」が改正され、緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県とするとともに、緊急事態措置を実施すべきでない区域についても基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要がある等の変更がなされました。
 
 厚生労働省では、併せて、各事業などを所管する省庁などに対し、上記の趣旨を周知するよう、協力を依頼しました。

 
 
【別添】 5月14日付け職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について

【参考】 協力依頼先の労使団体等リスト