2020年5月15日
本日、「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第67号)が施行されました。法律では、(1)企業のデジタル面での経営改革、(2)社会全体でのデータ連携・共有の基盤づくり、(3)安全性の構築、等について規定しています。
1.法律の趣旨
政府においては、新たなデジタル技術や多様なデータを活用して経済発展と社会的課題の解決を両立していくSociety 5.0の実現を目指しております。この実現のために、企業のデジタル面での経営改革、社会全体でのデータ連携・共有の基盤づくり、安全性の確保を官民双方で行い、社会横断的な基盤整備を行うための措置を講ずる必要があります。
2.本法の概要
(1)企業のデジタル面での経営改革
企業経営における戦略的なシステムの利用の在り方を提示した指針を国が策定し、指針を踏まえ、申請に基づき、優良な取組を行う事業者を認定する制度を創設します。
本制度の詳細については、今後、独立行政法人情報処理推進機構(以下、「IPA」という。)の下記ウェブサイトにて御案内してまいります。
(2)社会全体でのデータ連携・共有の基盤づくり
異なる事業者間や社会全体でのデータ連携・共有を容易にするために必要な共通の技術仕様(デジタルアーキテクチャ)の策定を行うことをIPAの業務に追加します。
具体的には、本業務追加を受けて、本日、「デジタルアーキテクチャ・デザインセンター」を設立しました。詳細については、下記のIPA発表のプレスリリース及び専用ウェブサイトを御覧ください。
(3)安全性の構築
政府調達におけるクラウドサービスの安全性評価制度の実施業務をIPAに追加します。
本制度の詳細については、追って経済産業省のウェブサイトにて御案内します。
(4)その他の制度
情報処理安全確保支援士について、サイバーセキュリティに関する最新の知識・技能を確実に担保するために、三年ごとに登録を更新する制度等を追加します。
本制度の詳細については、下記のIPAのウェブサイトを御覧ください。
関連資料
- 法律・理由(情報処理の促進に関する法律)(PDF形式:129KB)
- 新旧対照条文(情報処理の促進に関する法律)(PDF形式:241KB)
- 政令・理由(施行期日令)(PDF形式:42KB)
- 政令・理由(整備令)(PDF形式:62KB)
- 新旧対照条文(整備令)(PDF形式:88KB)
- 情報処理の促進に関する法律施行規則及び中小企業信用保険法施行規則の一部を改正する省令(PDF形式:477KB)
- 情報処理システムの運用及び管理に関する指針(PDF形式:88KB)
関連リンク
- 「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
- 「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う情報処理の促進に関する法律施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました
担当
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企業のデジタル面での経営改革について
その他の制度について
商務情報政策局情報技術利用促進課長 瀧島
担当者:守谷、枝川、大谷電話:03-3501-1511(内線 3971)
03-3501-2646(直通)
03-3580-6073(FAX) -
社会全体でのデータ連携・共有の基盤づくりについて
安全性の構築について
商務情報政策局情報経済課長 松田
担当者:関根、沼尻電話:03-3501-1511(内線 3961)
03-3501-0397(直通)
03-3501-6639(FAX)