令和2年5月12日(火)

 今朝の閣議において,法務省案件はありませんでした。続いて,私から2件御報告がございます。
 まず,1件目は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う申請受付期間の延長についてです。
 法務省では,在留申請窓口の混雑を緩和することで,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため,これまで本年3月から6月中に在留期間の満了日を迎える外国人について,在留諸申請の受付期間を通常より3か月間延長するなどの措置を講じてきました。
 今般,現下の状況に鑑み,本年7月中に在留期間の満了日を迎える方についても,同様に,申請受付期間を3か月間延長するなどの措置を講じることとしました。
 この取扱いについて,法務省のホームページや,各国の在外公館を通じて周知し,特にお急ぎでない方には,申請窓口への来庁をお控えいただくことで,引き続き申請窓口における感染拡大防止を図ってまいります。
 次に,2件目は,会社法施行規則及び会社計算規則の改正についてです。
 今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により,株式会社の決算,監査業務に遅延が生じることが懸念されていることを踏まえ,緊急的かつ時限的な措置として,会社法施行規則及び会社計算規則を改正することとしました。
 具体的には,従来,定時株主総会の招集の通知に際して書面により株主に提供することが求められていた貸借対照表や損益計算書などについても,一定の条件の下,所定の期間,継続してインターネット上のウェブサイトに掲載し,そのURLを株主に通知すれば,株主に提供されたものとみなすこととします。
 改正省令は,今週末を目途に公布し,即日施行することを予定しております。
 この改正により,従来は,株主総会の招集の通知に際して,書面の印刷や封入等に要していた時間を,決算,監査業務に充てることができ,これらの業務の負担が軽減されることが期待されます。
 他方で,今回の改正は,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急的かつ時限的なものですので,企業においては,その趣旨を踏まえ,株主の利益を不当に害することがないよう配慮しつつ,運用していただきたいと考えています。
 
※暫定的に冒頭発言を掲載します。質疑については,おって追記します。
(以上)