総務省・新着情報

報道資料
令和2年5月11日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う受信料の免除の承認

 総務省は、日本放送協会(会長 前田 晃伸)から令和2年5月11日付けで申請のあった新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う受信料の免除について、同日付けで承認しました。

1 免除する受信契約の範囲

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の「持続化給付金」の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している受信契約(令和3年3月31日までに免除の申請をした場合に限る。)

2 免除期間

 2か月間(免除の申請をした月とその翌月)

3 免除区分

 全額免除

4 受信料免除見込件数

 約175万件

5 受信料免除見込額

 約32億円

[参考]日本放送協会放送受信料免除基準 抄
付 則
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う特例措置)
3 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症の感染拡大により国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがある場合において、免除すべき放送受信契約の範囲、免除の期間等につき、あらかじめ総務大臣の承認を受けたものは、放送受信料の免除の対象とする。

 

連絡先
情報流通行政局放送政策課
担当:広瀬課長補佐、丸山係長、岡田官
電話:(代表)03-5253-5111
    (直通)03-5253-5778
FAX:03-5253-5779

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