議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
項目 | 内容 |
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議案提出者 | 山花郁夫 君外八名 |
衆議院審議時会派態度 | |
衆議院審議時賛成会派 | |
衆議院審議時反対会派 | |
議案受理年月日 | |
公布年月日 |
要項または提出時法律案
第一 重度訪問介護の定義の改正
職場での介護及び通勤における移動中の介護を重度訪問介護の定義に加えることにより、職場での介護及び通勤における移動中の介護を重度訪問介護の対象とすること。 (第五条第三項関係)
第二 施行期日
この法律は、令和三年四月一日から施行するものとすること。ただし、第三の三は、公布の日から施行するものとすること。 (附則第一条関係)
第三 検討
一 政府は、障害者等が日常生活又は社会生活を営むために必要不可欠な介護が障害者等の必要に応じて切れ目なく提供されることにより、障害者等の社会参加の一層の促進を図ることの必要性に鑑み、重度訪問介護の対象とならない障害者等に対して職場及び通勤における支援を行うことについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第二条第一項関係)
二 政府は、障害者等が教育を受ける機会を確保することの重要性に鑑み、教育に関する施策との連携を図りつつ、障害者等の通学における支援の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第二条第二項関係)
三 政府は、重度の肢体不自由者その他の障害者等が職場において業務を行うに当たり、障害の特性に配慮した必要な支援を受けられるよう、障害者等を雇用する事業主に対する支援の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第二条第三項関係)