障害者雇用納付金の申告・納付については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、期限を5月15日から6月30日に延長することといたしました。(現在、所要の厚生労働省告示を準備中であり、告示公布後速やかに公表する予定です。)
 また、令和2年4月30日に公布・施行された新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)の規定を踏まえ、財産につき相当の損失を受けた場合だけでなく、事業につき相当な収入の減少があった場合についても、障害者雇用納付金の納付猶予措置を整備しました。
 なお、令和2年度の障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金の申請については、5月15日の申請期限に変更はありませんが、申立により柔軟に受け付ける特例措置を行うこととしています。
 その概要は、別添のとおりです。

 報道発表資料
 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ