報道発表資料
令和2年5月1日
出入国在留管理庁
1  感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,法務大臣は,当分の間,一定の国・地域に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。

2  本措置の対象者に係る上陸審査の状況については,法務省ホームページにおいて「新型コロナウイルス感染防止に係る上陸審査の状況(速報値)」として資料を公表しています。
    この度,令和2年4月14日付け報道発表資料「新型コロナウイルス感染症に関する上陸拒否の措置及び同措置に係る「特段の事情」について」において発表した,4月1日から同月12日までに「特段の事情が認められ上陸を許可した人」3,541人の内訳を,別紙のとおり,速報値として取りまとめましたので公表します。

3  別紙記載のとおり,「特段の事情が認められ上陸を許可した人」のうち,乗員(国際線の航空機等の運航のために必要な乗員(クルー)で,航空機の乗り継ぎ等のために短期間滞在し,宿泊施設で過ごすものとして「乗員上陸許可」を受けた外国人)は2,730人であり,7割以上を占めています。
  また,乗員以外(「乗員上陸許可」以外の上陸許可を受けた外国人)は811人であり,令和2年4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」(注)又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。)や,個別の特異な事情がある外国人等となっています。

4  法務省としては,引き続き,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注)「日本人の配偶者等」の「等」は,日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者です。また,「永住者の配偶者等」の「等」は,永住者又は特別永住者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者です。これら以外の親族は含みません。

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