2020年4月30日

経済産業省は、オープンイノベーションのための研究開発の外部連携の推進や、それに向けた外部連携組織としての技術研究組合の利用拡大を図るべく、設立手続きの簡素化や、認可時の審査及び業務運営内容の明確化のため、従来の「技術研究組合の設立・運営ガイドライン」を、「CIP(技術研究組合)の設立・運営ガイドラインVER1.0」として改訂しました。併せて、技術研究組合の呼称「Collaborative Innovation Partnership(CIP)」のロゴマークを策定いたしました。

1.CIP(技術研究組合)とは

技術研究組合は、複数の企業、大学、独法等が協同して試験研究をおこなうことにより、単独では解決出来ない課題を克服し、技術の実用化を図るために、主務大臣の認可により設立される法人です。

技術研究組合は、平成21年の鉱工業技術研究組合法(昭和36年創設)の改正により、現在の名称に改称されるとともに、研究開発終了後に会社化して研究成果を円滑に事業化することが可能となりました。 さらに、この技術研究組合制度の改正から約10年が経ち、未来投資会議や産業構造審議会においては、オープンイノベーションのための研究開発の外部連携の推進や、それに向けた技術研究組合など外部連携組織の利用拡大が必要である旨の指摘がなされています。

こうした動きを踏まえ、経済産業省では、外部連携促進に向けた技術研究組合の活用における課題を抽出し、制度の運用・制度を改正することに取り組んでおり、本取組の方向性について、令和元年11月25日開催の未来投資戦略会議構造改革徹底推進会合において議論されるとともに、制度の活用を促進すべく、「Collaborative Innovation Partnership(CIP)」の呼称が発表されました。

また、「新たな成長戦略実行計画策定に関する中間報告」(令和元年12月19日 未来投資会議)においては、技術研究組合の在り方について、外部連携推進に向けた技術研究組合の利用拡大が課題であり、その課題解決のため、技術研究組合の設立認可から事業会社化までを迅速化し、制度の活用を促進するため、設立・運営手続きの簡素化やガイドラインの策定による明確化を図るとともに、法制的な対応を検討することとされています。

2.「CIP(技術研究組合)の設立・運営ガイドライン」の改訂

これらの議論・検討を踏まえ、本日開催の産業構造審議会産業技術環境部会研究開発・イノベーション小委員会において、本委員会中間とりまとめで言及されている「CIPの設立・運営手続き等の簡素化やガイドラインの策定等による明確化」に関して、従来のガイドラインを、「CIP(技術研究組合)の設立・運営等ガイドラインVER1.0」として改訂した旨報告しました。

今般の改訂では、より簡素で分かりやすいガイドラインを目指し、CIPの設立認可にかかる申請書の添付書類のひな形を簡素化(記載項目の重複排除等)するとともに、CIP制度の利用者の皆様からご質問が多い認可時の審査ポイント及びCIPにおける業務運営内容についての詳細説明を盛り込みました。

具体的な改訂内容は以下のとおりです。

改訂内容

  1. 設立手続きの簡素化
    • 設立申請時の手順の解説、申請書の添付書類の簡素化
  2. 認可時の審査の明確化
    • CIPの新規設立、株式会社設立にかかる認可に関連する法律の規定と審査の主なポイントの整理
  3. CIP業務運営内容の明確化
    • CIPにおける成果の実用化の考え方の整理
    • CIPにおいて組合員が負う責任の整理
    • CIPから株式会社を設立する際の株式割当ての考え方の整理

3.ロゴマークの策定

イノベーションを生み出すには、様々なプレーヤーが力を合わせて、目標に向かって取り組むことが重要であるとの認識のもと、Collaborative Innovation Partnership(CIP)の呼称を昨年11月策定いたしました。これに併せて、従来の技術研究組合のイメージを刷新し、「みんなの知恵を合わせてイノベーションを起こす組織」のイメージが広まって行くことを願って、ロゴマークを策定いたしました。(ロゴマークのご利用を希望される方は、下記お問合わせ先にご連絡ください。)

  • CIPロゴの画像

担当

産業技術環境局
技術振興・大学連携推進課長 今里
担当者:三藤(みとう)、綱島(つなしま)

電話:03-3501-1511(内線 3382-3384)
03-3501-1778(直通)
03-3501-9229(FAX)

E-mail:C.I.P@meti.go.jpメールリンク
※新型コロナウイルス感染症対策により、職員不在の場合が多いため、上記メールを活用ください。