総務省・新着情報

報道資料
令和2年4月24日
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申
-携帯電話等抑止装置の実用局化等のための制度整備-

    総務省は、平成10年から実験試験局として導入されている「携帯電話等抑止装置」の実用局化並びに自然災害時等における基地局及び陸上移動中継局の置局範囲の拡大のため、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令案等について、令和2年3月7日(土)から同年4月6日(月)までの間、意見募集をしたところ、省令案等に関して6件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
  また、意見募集の結果を踏まえた上で、当該省令案について、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問し、本日、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
  総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
 

1 背景及び改正の概要

(1) 携帯電話等抑止装置の実用局化について
  コンサートホールなどでの携帯電話等の着信音による迷惑を防止するため平成10年から実験試験局として導入されている「携帯電話等抑止装置」について、平成30年8月に取りまとめられた電波有効利用成長戦略懇談会報告書において、実用局化を進める考え方が示されました。
  この結果を踏まえ、携帯電話等抑止装置の実用局化を行うとともに、開設の条件及び利用者に対する周知等運用ルールに関する関係規定を整備するものです。

(2) 自然災害時等における基地局及び陸上移動中継局の置局範囲の拡大について
  自然災害時等により携帯電話等の基盤に損害が生じ、広範囲において通信が不能となった場合の復旧の方策として、自動船位保持機能を有する船舶又は係留ドローンに搭載する基地局及び陸上移動中継局の臨時的な開設・運用を認めるものです。

  今般、総務省において、これらを内容とする無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令案等について令和2年3月7日(土)から同年4月6日(月)までの間、意見募集を実施しました。
  

2 意見募集の結果

  提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は別紙のとおりです。

3 電波監理審議会からの答申

  意見募集の結果を踏まえ、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令案のうち電波法(昭和25年法律第131号)に基づく諮問事項について、電波監理審議会に諮問したところ、本日、原案を適当とする旨の答申を受けました。

4 今後の予定

  総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。

【関係報道資料】
・電波有効利用成長戦略懇談会
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/dempayukoriyo/index.html 
・無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令等に係る意見募集
 -携帯電話等抑止装置の実用局化等のための制度整備-(令和2年3月6日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000426.html
 

連絡先
連絡先:総合通信基盤局電波部移動通信課
担当:大塚課長補佐、下地第二技術係長、岡村官
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
電話:03-5253-5893
FAX:03-5253-5946
E-mail:landmobile-keikaku_atmark_ml.soumu.go.jp
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