2020年4月23日

経済産業省は4月20日(月曜日)、関西電力株式会社以外の電力各社に対して、4月6日(月曜日)に発出した報告徴収命令に対する回答に関して、調査手法等が明示されていなかった一部の事業者に対して、速やかに、これを明示した補足的な文書を提出し、公表することを求めていたところ、4月22日(水曜日)までに、これらの事業者から、調査手法等を明示した補足的な文書の提出がありました。

1.報告事項

経済産業省は、4月6日(月曜日)、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、関西電力以外の電力各社に対して、

  1. 関西電力の事案(役職員による金品受領、不適切な工事発注・契約、電気料金値上げ時にカットされた役員報酬に対する補填等)に類似する事案の有無
  2. 関西電力の事案発覚後、コンプライアンスの遵守等を徹底するために取り組んできた内容及びコンプライアンスの遵守等に係る今後の計画について

4月17日(金曜日)までに文書にて報告するよう求め、同日までに、電力各社からの回答を受領しました。

他方、一部の事業者からの回答には、調査手法等が明示されていなかったため、4月20日(月曜日)に、速やかに、これを明示した補足的な文書を提出し、公表することを求めていたところ、4月22日(水曜日)までに、北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社、中部電力株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、株式会社JERAから、別添のとおり、調査手法等を明示した補足的な文書の提出がありました。

なお、電力会社全体として、消費者をはじめとする関係者に対する説明責任を一層果たしていただくため、現在、電力各社に対しては、4月30日(木曜日)までに、追加的な報告を行うよう求めているところです。

2.添付資料

4月22日(水曜日)までに受領した各社からの補足的な文書

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課長 吉野
担当者:石井、稲葉

電話:03-3501-1511(内線 4731)
03-3501-1746(直通)
03-3501-3675(FAX)