2020年4月21日

経済産業省は4月6日(月曜日)、関西電力株式会社以外の電力各社に対して、関西電力の事案(役職員による金品受領、不適切な工事発注・契約、電気料金値上げ時にカットされた役員報酬に対する補填等)に類似する事案の有無などについて、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求め、4月17日(金曜日)までに、電力各社からの回答を受領しました。他方、電力会社全体として、消費者をはじめとする関係者に対する説明責任を一層果たしていただく観点から、追加的な報告を求めることとしました。

1.報告事項

経済産業省は、4月6日(月曜日)、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、関西電力以外の電力各社に対して、

  1. 関西電力の事案(役職員による金品受領、不適切な工事発注・契約、電気料金値上げ時にカットされた役員報酬に対する補填等)に類似する事案の有無
  2. 関西電力の事案発覚後、コンプライアンスの遵守等を徹底するために取り組んできた内容及びコンプライアンスの遵守等に係る今後の計画について

4月17日(金曜日)までに文書にて報告するよう求め、同日までに、電力各社からの回答を受領しました。

他方、一部の事業者からの回答には、調査手法等が明示されていなかったため、昨日、速やかに、これを明示した補足的な文書を提出し、公表することを求めました。
また、過去にまで遡った調査を行っていない事業者も存在することなどから、電力会社全体として、消費者をはじめとする関係者に対する説明責任を一層果たしていただくため、別添のとおり、追加的な報告を求めることとしました。

2.添付資料

4月17日(金曜日)までに受領した各社からの回答

追加的な報告徴収について

担当

資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課長 吉野
担当者:石井、稲葉

電話:03-3501-1511(内線 4731)
03-3501-1746(直通)
03-3501-3675(FAX)