令和2年4月17日
農林水産省

日本産なし生果実を米国に輸出する際、これまでは、一部の県からのみ輸出が認められていましたが、4月16日以降、全国(沖縄県及び一部の離島を除く)からの輸出が可能となります。

概要

日本産なし生果実を米国に輸出する際、輸出可能な地域が4県(鳥取県、長野県、福島県及び茨城県)に限定されていました。また、輸出可能な品種が8品種(二十世紀、ゴールド二十世紀、幸水、新興、新世紀、長十郎、新高及び豊水)に限定されていました。
 

農林水産省は、産地からの要望を踏まえ、米国の植物検疫当局と技術的協議を積み重ねてきました。その結果、4月16日付けで、輸出可能地域が全国(沖縄県及び一部の離島を除く)に拡大するとともに、輸出可能品種の制限が撤廃されました。

今後の輸出植物検疫条件については、別添のとおりです。

輸出を検討される方は、最寄りの植物防疫所にお問い合わせいただくようお願いします。

植物防疫所ホームページ
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/index.html

 〈添付資料〉
米国向け日本産なし生果実の輸出植物検疫条件の概要(PDF : 113KB)

お問合せ先

消費・安全局植物防疫課国際室

担当者:内田、二階堂
代表:03-3502-8111(内線4565)
ダイヤルイン:03-3502-5978
FAX番号:03-3502-3386

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