令和2年4月13日
農林水産省

農林水産省は、新型コロナウイルス感染症による甚大な影響を踏まえ、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣と連名で、関係事業団体に対して雇用維持等への協力を要請します。

1.概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、事業活動を縮小せざるを得ない事業者が生じており、経済全般にわたって甚大な影響をもたらしているところです。 こうした状況等を踏まえ、政府としては、過去にない規模となる108兆円の経済対策を講じてまいります。 関係団体においては、これらの施策も活用いただくとともに、特に急激な事業変動の影響を受けやすい有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者並びに新卒の内定者の方々等の雇用維持等に関して適切な配慮を行うよう、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣と連名で要請します。

2.要請内容

1.事業継続に向けた資金繰り支援を活用していただくとともに、雇用調整助成金の特例措置等を活用し従業員の雇用維持に努めていただくこと。また、教育訓練を行った場合には雇用調整助成金の助成額が加算されますので、新入社員については教育訓練の機会を設けるなど将来の戦力として雇用を維持していただくこと。

2.職を失った方の再就職を促進するためにも求人を積極的に提出し、また、新卒者については、中長期的な視点に立って採用を進めていただくこと。

3.2019年度卒業者等のうち入職時期の繰下げをしていた内定者については、できるだけ早期の入職日を確定させるなど、特段の配慮をいただくとともに、内定の取消し等の対象となった方からの補償等の要求には誠意を持った対応に努めていただくこと。

4.2020年度卒業予定者等が十分な就職活動を行えるよう、多様な通信手段を活用し一層の募集機会の提供を行うこと。

5.障害者の方など課題を抱える方の雇用の安定、また、外国人労働者についても日本人と同様の配慮をしていただくこと。

6.有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定等を図るため、解雇、雇止めや安易な労働者派遣契約の解除等は控えていただくなど、特段の配慮をすること。また、やむを得ず解雇、雇止め等をしようとする場合でも、労働者の生活の激変を緩和し、求職活動への支障が生じないよう、社員寮等に入居している労働者が離職後も引き続き一定期間入居できるよう配慮に努めること。

7.有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々も対象に含めた、有給の特別休暇制度を設けるなど労働者が休みやすい環境の整備、テレワークや時差通勤の積極的な活用の促進、従業員の感染の予防にむけた取組等を行っていただくこと。その際、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患を有する方々に十分な配慮をしていただくとともに、子どもの世話が必要な労働者が休みやすい環境の整備をしていただくこと。

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