報道発表資料
令和2年4月14日
出入国在留管理庁
1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,法務大臣は,当分の間,一定の国・地域に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。
 
2 本措置の対象者に係る上陸審査の状況については,法務省ホームページにおいて「新型コロナウイルス感染防止に係る上陸審査の状況(速報値)」(以下「速報値」という。)として資料を公開しているところ,同資料中の「特段の事情が認められ上陸を許可した人」の数等に関して,4月以降,特定の国籍を有する外国人を多数入国させるようになっているなどといった情報が広がっていますが,これは誤った情報です。
 
3 速報値中,4月3日以降,「(1)閣議了解等により上陸拒否の対象者に当たるとして慎重な審査の対象となった人」及び「特段の事情が認められ上陸を許可した人」の数が,4月2日以前と比べて大きく増加しています。
 これは主に,新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を踏まえ,4月3日から,新たに北米や中南米,オセアニア,東南アジア等を含む49の国・地域の全域も対象地域としたことにより,合計73の国・地域が上陸拒否の対象地域となったことから,これに伴い,「(1)閣議了解等により上陸拒否の対象者に当たるとして慎重な審査の対象となった人」や「特段の事情が認められ上陸を許可した人」の数も増加したものです。
 
4 「特段の事情が認められ上陸を許可した人」の数は,4月1日から同月12日までの合計で3,541人ですが,このうち7割以上は,国際線の航空機の運航のために必要な乗員(クルー)で,航空機の乗り継ぎ等のために短期間滞在し,宿泊施設で過ごすものです。
そのほか「特段の事情が認められ上陸を許可した人」としては,令和2年4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。)や,個別の特異な事情がある外国人等がおり,これらは特定の国籍を有する外国人に限るものではありません。

5 なお,速報値の中の注書きで,「特段の事情」の例について,「中国湖北省又は浙江省において発行された旅券を所持するものの,上陸の申請日前14日以内に中国湖北省又は浙江省に滞在歴がないことが明らかである者などである。」と記載していたことがありましたが,これは,両省については,滞在歴がある者のほかに,両省で発行された旅券の所持者についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象としていたことによるものです。
現在は,上記のとおり,上陸拒否の対象地域が中国全土を含む73の国・地域に拡大しているため,両省における滞在歴がなくても上記73の国・地域に滞在歴があれば原則として上陸拒否しており,同記載は「特段の事情」の例として適切ではなくなったことから,記載を改めています。
     
6 法務省としては,引き続き,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。