令和2年4月10日
農林水産省
消費者庁
厚生労働省

農林水産省は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が社会的、経済的活動に影響を及ぼしている現状において、一般消費者の需要に即した食品の生産体制を確保する観点から、消費者庁及び厚生労働省と連名で、健康被害を防止することが重要なアレルギー表示や消費期限等を除き、食品表示基準の規定を弾力的に運用する旨を関係機関に対し通知しました。

概要

農林水産省は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が社会的、経済的活動に影響を及ぼしている現状において、一般消費者の需要に即した食品の生産体制を確保する観点から、消費者庁及び厚生労働省と連名で、健康被害を防止することが重要なアレルギー表示や消費期限等を除き、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準の規定を弾力的に運用する旨を、令和2年4月10日に関係機関に通知しました。
今回の運用は、食品の生産及び流通の円滑化を図るために講じるものであり、消費者を欺瞞(ぎまん)するような悪質な違反に対しては、これまでどおり厳正な取締りを行います。

<添付資料>
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について(PDF : 85KB)

お問合せ先

農林水産省消費・安全局
消費者行政・食育課
 担当者:阿部、福田
代表:03-3502-8111(内線4630)
ダイヤルイン:03-6744-1703
 
消費者庁表示対策課食品表示対策室
担当者:宮本、伊藤
代表:03-3507-8800(内線2612)
ダイヤルイン:03-3507-9144