2020年4月8日

経済産業省は昨日、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、電気事業者及びガス事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関等に対して、改めて、電気及びガスの安定的な供給及び現場の安全の確保に万全を期すことを要請しました。

本件概要

令和2年4月7日付けで新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がなされました。
また、同日開催された新型コロナウイルス感染症対策本部では、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改定が行われ、この中では、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」として、電力、ガスなどのインフラ関係事業者が挙げられています。
新型コロナウイルス感染症対策については、これまでも累次にわたって、要請や注意喚起などを行ってきたところですが、上記を踏まえ、電気事業者及びガス事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関に対して、改めて下記の事項を要請しました。
また、指定公共機関である電力広域的運営推進機関に対しても、広域的な電気の安定供給の確保に万全に期すことなどを要請しました。

 

 

  1. 業務計画に盛り込まれた事項を確実に実施するとともに、発電所、中央給電指令所、ガス製造所などの重要施設の職員が罹患した場合における、①代替要員の確保をはじめとする人員計画の精査、②代替施設の活用を含めた対応、③サプライチェーンの混乱が長期化することを見据えた代替的な調達先の確保など、必要な物品・資機材を安定的に調達するための措置を実施するなどのBCP対応を徹底することにより、電気及びガスの安定的な供給及び現場の安全の確保に万全を期すこと。

  2. 工事会社、設備の保守・点検を行う事業者、警備会社など、電気及びガスの安定的な供給及び現場の安全を確保するために必要な事業者に対して、引き続き、事業を継続するよう要請すること。

  3. 法令に基づき、安全確保や安定供給に支障を生じない範囲内で、検査や工事等の実施時期の見直し・繰延べ等の措置を講じること。

  4. 従業員に罹患者が発生した場合には、速やかに経済産業省に報告するとともに、公表等の適切な措置を講じること。

担当

  • 総論及び電気事業者について

    資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課長 吉野
    担当者:石井、稲葉

    電話:03-3501-1511(内線 4731)
    03-3501-1746(直通)
    03-3501-3675(FAX)

  • ガス事業者について
    資源エネルギー庁電力・ガス事業部ガス市場整備室長 下堀
    担当者: 川越、西田

    電話:03-3501-1511(内線 4751)
    03-3501-2963(直通)
    03-3580-8541(FAX)

  • 電力広域的運営推進機関について
    資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課長 曳野
    電力供給室長 森本
    担当者:立石、平田

    電話:03-3501-1511(内線 4768)
    03-3501-2503(直通)
    03-3580-8591(FAX)