2020年4月7日

経済産業省は昨日、関西電力株式会社以外の電力各社に対して、同社の事案(役職員による金品受領、不適切な工事発注・契約、電気料金値上げ時にカットされた役員報酬に対する補填等)に類似する事案の有無などについて、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。

1.報告事項

関西電力の役職員による金品受領等の事案により、電気事業や原子力事業に対する国民の信頼が損なわれる中、他の電力各社でも類似の事案がないかどうか国民の関心が高いところです。

このため、経済産業省は、4月6日(月曜日)、関西電力の事案(役職員による金品受領、不適切な工事発注・契約、電気料金値上げ時にカットされた役員報酬に対する補填等)に類似する事案の有無、関西電力の事案発覚後、コンプライアンスの遵守等を徹底するために取り組んできた内容及びコンプライアンスの遵守等に係る今後の計画について、4月17日(金曜日)までに文書にて報告するよう求めました。

2.電気事業法に基づく措置

電気事業法においては、主務大臣の権限として下記のように規定しています。

  • 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。(法第106条第3項)

3.添付資料

担当

資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課長 吉野
担当者: 石井、稲葉
電話:03-3501-1511(内線 4731)
03-3501-1746(直通)
03-3501-3675(FAX)