今般,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,トイレ等の設備等の部品の供給が滞っていることを受け,当分の間,建物の表示に関する登記の申請において,対象建物にトイレ等の設備等が設置されていない場合であっても,部品が提供され次第トイレ等の設備等が設置されると判断することができるときには,確認済証等に記録された「主要用途」に対応した建物の種類の用途に供し得る状態にあると認定して差し支えないこととしました。

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