○ 国及び都道府県の機関(以下「都道府県等の機関」という。)については、障害者雇
 用促進法において、雇用状況に改善が見られない場合(※)、適正実施を勧告できるこ
 とになっており、令和元年度においては都道府県機関について3機関、都道府県教育
 委員会(以下「教育委員会」という。)について13機関、適正実施を勧告しました。
 
(※)以下のいずれかの基準に該当する場合
 ①  障害者採用計画の実施率が50%未満であること。
 ②  計画期間終期の実雇用率が、当該機関における計画始期の前年の6月1日現在における実雇用率
   を上回っていないこと。
   (教育委員会については、計画期間の始期の年の12月1日または計画終期の実雇用率が、当該機
   関における各前年の6月1日現在における実雇用率を上回っていないこと。)