2020年3月31日

経済産業省は、3月31日、インバランス料金(需要計画-需要実績間、発電計画-発電実績間の差分の調整に係る料金)の算定の基となる告示(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第二十七条第一項第四号及び同条第二項に基づき経済産業大臣が定める額を定める件)の一部を改正する告示の公布を行いました。

1.概要

小売電気事業者等が負担するインバランス料金については、市場価格連動型の算定方法を導入しており、具体的には、「一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号)」第27条に基づき算定されております。

2019年4月1日に同省令が改正され、インバランス料金の算定方法が下記のとおり改められました。(変更点は二重傍線を付した部分)

  • 不足インバランス料金=スポット市場と1時間前市場の加重平均値×α+β+K
  • 余剰インバランス料金=スポット市場と1時間前市場の加重平均値×α+β-L
α:系統全体の需給状況に応じた調整項
β:地域ごとの市場価格差を反映する調整項
K・L:インセンティブ定数(経済産業大臣が定める額)

このK・Lの値については半年ごとにフォローアップを行うこととされていたところ、2020年4月1日から適用されるK・Lの値を下記の値に見直すことといたしました。

  北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 四国 九州 沖縄
K 2.98 1.46 1.46 0.49 0.48 0.48 0.48 0.49 0.54
L 1.18 0.43 0.43 0.74 0.71 0.71 0.71 0.72 0.70

2.関連資料

3.参考資料

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課 電力産業・市場室
担当者:堀内

電話:03-3501-1511(内線 4741)
03-3501-1748(直通)
03₋3580₋8485(FAX)