2020年3月31日

令和2年3月16日付で、経済産業大臣から関西電力株式会社に発出した電気事業法に基づく業務改善命令に係る手続に不適切な点があったことが明らかになり、本日、関係する職員の処分を行いました。
当省としては、二度とこのような事態が生じないよう、再発防止に努めてまいります。

1.事案の内容

関西電力株式会社に対する業務改善命令に係る手続について不適切な点があることを把握し(把握した経緯は後述)、大臣官房監察室において、3月28日(土曜日)から30日(月曜日)にかけて、省内の関係する職員に聞き取り調査を実施したところ、以下の対応が明らかになりました。

  1. 関西電力の金品不正受領問題に関し、3月16日(月曜日)朝に、経済産業大臣から関西電力に対する電気事業法に基づく業務改善命令を発出。本件に係る決裁は、資源エネルギー庁において3月15日(日曜日)中になされていた。
  2. 電気事業法上は、業務改善命令を発出する際には、経済産業大臣は、あらかじめ、電力・ガス取引等監視委員会(以下「電取委」)の意見を聴かなければならない(電気事業法第66条の11)とされているが、資源エネルギー庁及び電取委事務局の職員は、この手続が必要であることに気がつかず、上記「1.」の発出の事前には、意見聴取の手続が取られなかった。
  3. 上記「1.」の発出後に、意見聴取の手続が取られていないことに電取委事務局の職員が気づき、同事務局内の上司に報告するとともに、資源エネルギー庁の担当部局に対し、意見聴取の手続が必要であることを告げた。
  4. これを受け、電取委事務局と資源エネルギー庁の間で、3月16日(月曜日)に電取委に意見聴取する手続を進めることが確認された。
  5. その際、資源エネルギー庁の担当者は、業務改善命令の手続に不備があったとなれば、対外的な批判は免れないとの懸念から、実際は3月16日(月曜日)に意見を求める行為がなされるものの、業務改善命令の発出前に意見を求めていた体裁を整えるため、3月15日(日曜日)付で電取委に意見を求めることを決裁する方針を考案。
  6. 上記「5.」の担当者は、上司である管理職級職員に考案した方針を相談。同管理職級職員はこの方針を了解するとともに、実行を指示。同管理職級職員自ら、3月15日(日曜日)付で意見を求める旨の決裁を行った。また同担当者は、上司である指定職級職員にも方針を報告した。
  7. その後、電取委事務局は、3月16日(月曜日)中に電取委の各委員に対する意見聴取を実施し、すべての委員から異論がない旨の回答を得たことから、同日中に資源エネルギー庁に対して、業務改善命令に意見がない旨を回答した。
  8. 上記「7.」の回答を受け、資源エネルギー庁では、3月15日(日曜日)に行った業務改善命令の決裁を廃止処理し、改めて3月16日(月曜日)付で業務改善命令の決裁を行った。
  9. 上記の一連の状況については、資源エネルギー庁内の担当部局から長官以下の庁内幹部には報告がなされていなかった。また、資源エネルギー庁や大臣官房の職員の中には、こうした状況について相談・報告を受けていた職員もいたが、それぞれの上司に対し必要な報告を行なっていなかった。
  10. その後、3月26日(木曜日)に、関西電力に対する業務改善命令に関する決裁文書について情報公開請求があり、業務改善命令の決裁手続に係る事実関係を確認する中で、不適切な点があったことを把握。

上記のとおり不適切な手続があったことを把握したため、3月29日(日曜日)に、電取委への意見聴取を改めて実施した上で、業務改善命令を改めて発出することを決定し、実施しました。

2.関係者の処分について

①不適切な手続を考案・実施・承認

管理職級職員1名 :戒告処分

指定職級職員1名及び職員1名 :訓告処分

②不適切な手続がなされている報告を受けながら、上司への報告など必要な対応を怠った

職員2名:厳重注意処分

③監督責任

経済産業事務次官及び資源エネルギー庁長官:厳重注意処分

3.再発防止策について

  1. 今般と同様の事案が再発しないよう省内に注意喚起を促すとともに、全職員を対象に、起案決裁を含めた行政手続に関する研修を実施
  2. 省内の行政手続に係るコンプライアンス体制を強化するため、専任の管理職を置く。
  3. 行政手続の取扱いの適切性をチェックした上で、人事評価への反映を強化。

担当

大臣官房秘書課長 片岡
担当者: 添田、須藤

電話:03-3501-1511(内線 2071~7)
03-3501-1797(直通)
03-3501-2080(FAX)