2020年3月30日

3月29日(日曜日)、経済産業省は、電気事業法第27条第1項及び第27条の29において準用する同項の規定に基づき、関西電力株式会社に対して業務改善命令を発出しました。この命令を受けて、同社は業務改善計画を策定し、本日、当省にその提出がありましたので、これを受領しました。

1.概要

昨年9月27日、経済産業省は、関西電力株式会社の役職員が、福井県高浜町の森山元助役から多額の金品を受領していたという事案に関して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、本件に関する事実関係、原因究明を行った結果及び他の類似の事案の有無について、書面で報告するよう求めました。

3月14日、当省は、同社から書面での回答を受領し、その内容を精査した結果、3月16日、電気事業法第27条第1項及び第27条の29において準用する同項の規定に基づき、同社に対して業務改善命令を発出しました。

この命令を受けて、同社は業務改善計画を策定し、本日、当省にその提出がありましたので、これを受領しました。

今後、同社は、業務改善計画の実施状況について、本年6月末までに当省へ報告することとなっており、また、その後の当省からのフォローアップにも誠実に対応することを求めています。(その後、手続に瑕疵があったことが判明したため、同一の内容の業務改善命令を3月29日(日曜日)に発出しました。)

2.添付資料

担当

資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課長 吉野
担当者: 石井、稲葉、山岸

電話:03-3501-1511(内線 4731)
03-3501-1746(直通)
03-3501-3675(FAX)