報道発表資料
令和2年3月27日
出入国在留管理庁
・外国人入国者数は3,118万7,179人で,前年比108万5,077人増加し,過去最高
・特例上陸許可(船舶観光上陸許可等)を受けた外国人の数は496万1,505人で,前年比40万2,916人減少
・外国人入国者数と特例上陸許可を受けた外国人の数を合計した外国人入国者等の総数は3,614万8,684人で,前年比68万2,161人増加し,過去最高
・日本人出国者数は2,008万669人で,前年比112万6,638人増加し,過去最高

1 外国人入国者数

 令和元年における外国人入国者数(再入国者数を含む。注1ないし注3)は3,118万7,179人で,前年に比べ108万5,077人(3.6%)増加,再入国者数を除いた新規入国者数は2,840万2,509人で,前年に比べ82万8,277人(3.0%)増加となり,いずれも過去最高となりました(図1-1,1-2,表1-1,1-2)。
 在留資格別の新規入国者数は,(1)「短期滞在」(2,781万548人,対前年比2.8%増)が最も多く,全体の約97.9%を占め,次いで(2)「技能実習1号ロ」(16万7,405人,対前年比21.3%増),(3)「留学」(12万1,637人,対前年比2.1%減)の順となっています(表2,表3)。
 国籍・地域別の新規入国者数は,(1)中国(742万4,274人,対前年比24.7%増) が最も多く,次いで,(2)韓国(533万9,079人,同27.1%減),(3)台湾(452万610人,同2.6%増)の順となっています(図2,表4)。

(注1)当庁が公表する「外国人入国者数」は,我が国への入国時に在留資格を受けて上陸を許可された者及び特別永住者の数です。
(注2)政府目標である「訪日外国人旅行者数については,2020年には約2倍となる4,000万人,2030年には約3倍となる6,000万人」(「明日
の日本を支える観光ビジョン」平成28年3月30日,明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定)の指標となっている「訪日外国人旅行者数」
(観光庁が公表)は,外国人入国者数から在留資格「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」及び「定住者」による入国者数並び
に特別永住者の入国者数を除き,その他の上陸許可のうち,船舶観光上陸許可,寄港地上陸許可及び通過上陸許可を受けた者の数を加えた
ものです。
(注3)「再入国者数」とは,我が国に,就労,勉学等で中長期にわたり在留している外国人で,里帰りや観光・商用で一時的に我が国を出国し,再び
入国する者の数です。

2 特例上陸許可を受けた外国人の数

 令和元年における特例上陸許可(注4ないし注11)を受けた外国人の数は496万1,505人で,前年に比べ40万2,916人(7.5%)減少しました(図1-2,表1-2,表10)。
 特例上陸許可を受けた外国人のうち,船舶観光上陸許可を受けた者の数は202万6,307人で,(1)中国(159万6,185人,対前年比16.0%減)が最も多く,全体の78.8%を占めており,次いで(2)台湾(28万1,595人,同4.4%増),(3)中国〔香港〕(3万8,712人,同8.8%減)の順となっています(表11)。

(注4)「特例上陸許可」とは,我が国への入国時に在留資格を受ける上陸許可ではない,「船舶観光上陸許可」,「寄港地上陸許可」,「通過上陸
許可」,「乗員上陸許可」,「緊急上陸許可」,「遭難上陸許可」及び「一時庇護のための上陸許可」のことです。
(注5)「船舶観光上陸許可」は,出入国在留管理庁長官が指定するクルーズ船(指定旅客船)に乗っている外国人が,観光のため上陸する場合
に,当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として,出国するまでの間7日又は30日を超えない範囲内で与えられるものです。
「船舶観光上陸許可」には,一次の許可と数次の許可があり,本資料において公表している数値は,これらの許可を受けた者の数です。
(注6)「寄港地上陸許可」は,我が国を経由して他の国に行こうとする外国人が,乗り継ぎの際,買物や休養等のために寄港地(空港又は海港)
の近くに一時的に上陸する場合に,72時間の範囲内で与えられるものです。
(注7)「通過上陸許可」は,我が国の2つ以上の出入国港に寄港する船舶に乗っている外国人が,1つの寄港地で上陸し,陸路で移動しながら
観光した後,他の出入国港で同じ船舶に帰船して出港する場合,あるいは,我が国を経由して他の国へ行こうとする外国人乗客が,乗ってき
た船舶・航空機の寄港地で上陸し,その周辺の他の出入国港から他の船舶・航空機で出国する場合に,それぞれ15日又は3日の範囲内で
与えられるものです。
(注8)「乗員上陸許可」は,船舶等に乗っている外国人乗員が,乗換えや休養等の目的で寄港地に一時的に上陸する場合に,7日又は15日の
範囲内で与えられるものです。「乗員上陸許可」には,一次の許可と数次の許可があり,本資料において公表している数値は,これらの許可を受
けた者の数です。
(注9)「緊急上陸許可」は,船舶等に乗っている外国人乗客及び乗員の緊急事態に迅速に対処するもので,これら外国人が,病気,負傷等の身
体上の事故の治療等を受けるために緊急に上陸する必要がある場合に,その事由がなくなるまでの期間与えられるものです。
(注10)「遭難上陸許可」は,船舶等の遭難,不時着等により,これらに乗っていた外国人の救護その他の緊急の必要がある場合に30日の範囲
内で与えられるものです。
(注11)「一時庇護のための上陸許可」は,船舶等に乗っている外国人が難民条約に規定する理由その他これに準ずる理由により,生命,身体,
又は身体の自由を害されるおそれのあった領域から逃れてきた者で,かつ,その外国人を一時的に上陸させることが相当であると思われる
場合に与えられるものです。

3 外国人入国者等の総数

 令和元年における外国人入国者等の総数(注12)は3,614万8,684人で,前年に比べ68万2,161人(1.9%)増加となり,過去最高となりました(図1-2,表1-2)。

(注12)「外国人入国者数」と「特例上陸許可を受けた者の数」は,いずれも我が国に入国した人の数であり,我が国に入国した人の総数を端的に
示すため,本年から新たに外国人入国者等の総数を公表することとしたものです。

4 日本人出国者数

 令和元年における日本人出国者数は2,008万669人で,前年に比べ112万6,638人(5.9%)増加し,過去最高となりました(図1-1,1-2,表1-1,1-2)。

(注 13)本資料における各割合値(%)は,表示桁数未満を四捨五入しています。

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