2020年3月27日

経済産業省は、本日、電気事業者11者から提出された2020年度以降の一般担保付社債の発行に係る申請について、電気事業法に基づき認定しました。

1.概要

平成27年6月に成立した「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)(以下、「改正法」という。)」により、2020年4月1日以降、現行の電気事業法における一般担保に係る規定は廃止されることとなります。
一方、当該規定の廃止に伴い、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に影響を及ぼすことがないよう、改正法の施行後5年間に限り、経済産業大臣の認定を受けた者は、一般担保付社債を発行することが可能となる旨の措置が設けられております。

電気事業者11者から電気事業法の規定に基づき、認定申請がなされたため、同法の規定に基づき審査を行ってきたところ、電力・ガス取引監視等委員会に対する意見聴取の上で、本日、認定を行いました。

2.添付資料

担当

資源エネルギー庁電力・ガス事業部 政策課
電力産業・市場室長 下村

担当者:小西、堀、山口、篠原

電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)
03-3580-8485(FAX)