報道発表資料
令和2年3月27日
   平成31年及び令和元年に出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項に基づく在留資格の取消しを行った件数は993件で,前年に比べ161件(19.4%)増加となり過去最多。
1 平成31年及び令和元年の在留資格取消件数は993件でした。これは平成30年の832件と比べると19.4%の増加,平成29年の385件と比べると157.9%の増加となっています。

2 在留資格別にみると,「留学」が427件(43.0%)と最も多く,次いで,「技能実習」が336件(33.8%),「日本人の配偶者等」及び「技術・人文知識・国際業務」(注1)がそれぞれ51件(5.1%)となっています。

3 国籍・地域別にみると,ベトナムが475件(47.8%)と最も多く,次いで,中国(注2)が157件(15.8%),ネパールが81件(8.2%)となっています。

4 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由適用件数をみると,第6号が431件(43.3%)と最も多く,次いで,第5号が377件(37.9%),第2号が91件(9.1%)となっています(注3)。

(注1) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号。)施行前の「技術」及び「人文知識・国際業務」を含む。
(注2) 中国には,台湾,中国(香港)及び中国(その他)は含まない。
(注3) 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の複数に該当して取り消したものを含め,該当する各号に件数を計上しているため,在留資格取消件数とは一致しない。

 

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