令和2年3月27日
農林水産省


農林水産省は、本日、株式会社福井中央花卉市場(法人番号7210001003676)に対し、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)に基づき、業務改善措置命令を発出しました。

1.概要

農林水産省が令和元年11月から12月に、福井市中央卸売市場の卸売業者である株式会社福井中央花卉市場に対し、法第48条第1項に基づく検査をしたところ、次の事実が確認されました。

出荷者から販売委託を受けた商品について、特定の業者と帳簿上のみの販売及び買戻しを行った上で、その販売価格より高い価格で別の業者に販売する取引による差額を自社の利益とし、出荷者に不利益を与えた事実

上記の事実は、法第34条に違反するものであることから、本日、農林水産省は同社に対し、法第51条第3項に基づく業務改善措置命令を発出しました。

2.業務改善措置命令の概要

(1)社外の第三者を加えた組織を設置し、以下の項目の調査を行うなどにより、不正な取引について、徹底した原因究明を図ること。

ア 不正な取引の実態と不正な取引に対する役職員の意識・考え方
イ これまでの検査において改善を図るとしながら、再度不正な取引を行うに至った背景及びその意思決定の過程(役員や株主の関与等)
ウ 経理担当役員による内部統制や監査役による監査が機能しなかった理由

(2)上記(1)の原因究明を踏まえて再発防止を図るため、以下の項目の実施を通じたコンプライアンス体制を確立すること。

ア 卸売市場法を始めとする法令遵守のための行動規範の策定及び研修等を通じた当該行動規範の役職員への徹底による意識改革
イ 役員による現場での監督体制の強化及び職員レベルでの内部牽制の確保のための業務執行体制の確立
ウ 社外の第三者を加えたコンプライアンス推進のための組織の設置によるコンプライアンスの周知や徹底の点検、行動規範の定期的な見直し等の実施

(3)(1)及び(2)に関する業務改善計画書を開設者を経由し、農林水産大臣に提出すること。

また、当分の間、少なくとも四半期ごとに当該計画の進捗状況を農林水産省食料産業局長に報告すること。

<添付資料>
株式会社福井中央花卉市場の概要(PDF : 157KB)

お問合せ先

食料産業局食品流通課卸売市場室

担当者:市場業務班 前田、宮川
代表:03-3502-8111(内線4104)
ダイヤルイン:03-3502-5729
FAX番号:03-3502-0614

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