2020年3月27日

同時発表:国土交通省

経済産業省と国土交通省は、洋上風力発電の円滑な導入の促進に向け、昨年施行された海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下「再エネ海域利用法」という。)、電気事業法及び港湾法に基づく審査手続きの合理化や事業者の負担軽減のため、洋上風力発電施設検討委員会を令和元年6月に設置し、洋上風力発電設備に関する基準類の検討を進めています。
今般、一般海域の洋上風力発電事業にも適用可能となる洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説等の改定に向けた審議を行いました。本日、同委員会における審議結果を取りまとめた、洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説(改定版)等を策定しましたので、お知らせします。

経済産業省と国土交通省は、洋上風力発電プロジェクトの円滑化を図るため、電気事業法と港湾法に基づく審査手続きの合理化や事業者の負担軽減に向け、港湾区域における洋上風力発電事業に係る「洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説」(平成30年3月)、「港湾における洋上風力発電設備の施工に関する審査の指針」(平成30年3月)、「洋上風力発電設備の維持管理に関する統一的解説」(平成31年3月)を策定・公表しました。

昨年、再エネ海域利用法が施行され、海域の大半を占める一般海域について、関係者との調整の枠組みを定めつつ、長期にわたる占用を可能とする制度が整備されたことを受け、一般海域における洋上風力発電設備に関する基準類について、令和元年6月に洋上風力発電施設検討委員会を設置し、検討を進めてまいりました。

今般、同委員会における審議を踏まえ、一般海域の洋上風力発電事業にも適用可能となる洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説(改定版)等を策定しましたのでお知らせします。

改定事項の概要は以下のとおりです。

  • 「洋設上風力発電備に関する技術基準の統一的解説」について
    設置場所として港湾区域と一般海域を並記、構造形式を追加(浮体式を並記)、IECの改定内容を反映 等

  • 「港湾における洋上風力発電設備の施工に関する審査の指針」について
    設置場所として港湾区域と一般海域を並記、タワーのプレアッセンブル時の強風・地震動の考え方を記載 等
    ※資料名は「洋上風力発電設備の施工に関する審査の指針」に変更します。

  • 「洋上風力発電設備の維持管理に関する統一的解説」について
    設置場所として港湾区域と一般海域を並記 等

 なお、洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説(改定版)等につきましては、こちらから御参照いただけます。

担当

産業保安グループ 電力安全課長 田上
担当者:大神、平井

電話:03-3501-1511(内線 4921~9)
03-3501-1742(直通)
03₋3580-8486(FAX)